フリーランスのかたで親族に仕事を手伝ってもらっている場合には青色事業専従者給与を出すことができます。
出すことはできますがいくつか注意点がありますので確認しつつ進めましょう。
届け出を出す
原則としては、親族に給与を支給して経費にすることはできませんが青色事業専従者給与の届け出をして初めて経費となります。
なのであくまで特例なのは青色事業専従者給与のほうです。
青色事業専従者給与を経費とするためには届け出を出しておく必要があります。
青色事業専従者の対象としては生計を一にしている配偶者、親族が対象です。人の要件としてはその年の年末時点で15歳以上であることなどもあります。
例えば2023年から青色事業専従者給与を出して経費とする場合には、3月15日までに届け出を所轄の税務署に提出します。
所得税の確定申告書と一緒に提出するのが一番スムーズでしょう。
また年の途中から事業を開始したり新たな専従者となった場合などは、その開業した日や専従者となった日から2か月以内の届け出となります。
青色事業専従者給与の注意点
青色事業専従者給与の注意点としてはいくつかありますのでそれぞれ整理しておきます。
専従者の意味するところ
専従者の意味するところですが漢字の通りだと「もっぱら従事する」ということです。
つまりその年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること、が求められます。
よくあるご質問としては青色事業専従者だが外でアルバイトをしてもよいかというもの。専ら従事していると言えるかどうか、そこがポイントです。
私見ですが専ら従事している状態でアルバイトをするのは結構体力的にもハードですし、専ら従事要件を満たさなくなるリスクが高いのでおすすめはしていません。
給与の金額
給与の金額の決めかたもよくご相談をいただくところです。
青色事業専従者の給与金額を決めるときには「まったくの第三者にその仕事の内容や量で想定している給与と同じ金額を払えるか」ということを基準にしてみてはどうかとお伝えしています。
要は仕事の内容や量とのバランスですね。
家族だから給与をたくさん出しているだろうと税務署から指摘されたときに反論できるかどうか。
そしてちゃんと支給することです。支給「したことにする」みたいなことをおっしゃる方がいらっしゃいますが、それだと支給していません。
控除対象配偶者、扶養親族から外れる
配偶者に青色事業専従者になってもらって給与を支払う場合には控除対象配偶者から外れます。
つまり配偶者控除が取れる給与金額だとしても配偶者控除の対象ではなくなるということです。両取りはできませんよということ。
これは扶養親族についても同じことが言えます。
扶養の範囲に入る収入(いわゆる103万円)以内だとしても配偶者控除、扶養控除の対象から外れます。
また給与を支給することになりますので事業主として年末調整、源泉徴収など必要なことも増えます。これは親族以外の従業員を雇用したときと同じ手続きです。
まとめ
開業届を出したらその場で青色申告承認申請書と青色事業専従者給与の届け出も一緒に出すフリーランスのかたがいらっしゃいます。
それはそれでよいのですが安易に考えてしまって後で困ることがないように注意点を確認しつつ進めていきましょう。