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副業300万円は雑所得という通達案に接しての弊所の考え

副業の確定申告

給与所得があるかたの副業(複業と表現を変えても同じです)について、国税庁から通達案がでております。

あくまで通達案の段階ではあるのですが副業のかたは収入金額(売上)が300万円以下の場合には原則は所得区分は雑所得で、という内容です。

これについて考えていること、今後の弊所の対応をお伝えします。

目次

そもそも事業所得かどうか疑問符が付く

今回の件はいろんな意見があるかと思いますが、副業を事業所得で申告できる規模や営利性を備えているケースというのは実際のところはかなり少ないと考えています。

この辺りがややこしく感じるのは明快な線引きがなかったからなのですが、それを逆手に取った方法での申告をする納税者の方が増えていることが考えられます。

それは副業を事業所得として申告するにあたって経費に家事費(プライベートのための支出)を入れて、事業を赤字にし、給与所得と損益通算して給与所得にかかっている源泉所得税の還付を受ける、というものです。

いろいろとツッコミどころがある内容なのですが今まではこの方法がインターネットやSNSを通じて広く知れわたり、適切な内容ではない申告が提出されていたようです。

税務調査なんか来ない、というのは確かにあり得る話でそんなせこい内容の申告をいちいちやっても修正の増差税額(追加納税)が多くが取れるわけじゃないので、スルーされていただけです。

所得区分の穴をついて、ということになるかもしれませんがこういうことが続くと国税庁としても何か手を打とう、ということで今回の通達案となったのではないかと推測しています。

副業が雑所得として申告をすると青色申告ではないわけですから青色申告特別控除(10万円or55万円or65万円)が取れないのと、赤字にして給与と損益通算ができなくなります。

こういったことを封じ込めるための通達案で、税理士としては是正される、より適切な方向になると考えています。

弊所の方向性、対応

ですので弊所としては会社員の方の副業は収入金額が300万円以下かどうかにかかわらず、基本的に雑所得で申告をすることを第一選択とします。

例えば特殊事情がある場合には事業所得として申告をすることを検討しますが、かなりまれな事情だといえるでしょう。

これから働き方もどんどんと多様になることも考えていますが、すべてのものが事業所得なはずもありません。

営利性、継続性などの判断要素はありますし、そこが判断の軸になります。

雑所得として申告をしたら納税をしなければいけなくなるからいやだ、という場合にはご自身で申告をしていただくのが一番良いです。

以前からも会社員の方の副業の申告は上記のような対応をしておりましたが、改めて金額の線引き目安ができたことで判断がしやすくなりますし、そもそも事業所得じゃないと考えられるものを事業所得として申告していたことが間違いだと考えています。

まとめ

事業所得で青色申告だと優遇される内容がある、開業届を出せば事業所得で申告できる、という部分が独り歩きしている印象がありました。

インターネットやSNSでは改悪などと言われる通達案ですが、良い方向性に進んでいくかもしれないと私は考えています。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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