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相続税対策を時間軸で考えるみる 答え合わせ出来るか

時間軸で相続税対策を考えてみる

相続税対策のご相談があった際には、財産を遺す予定のかたと、財産を相続する方の双方の考え方にギャップがあります。

そのギャップを無視したまま相続税対策をすると、なんでこんなことになったのか、ということになりかねません。

時間軸を意識しつつ、答え合わせ出来るかどうかも考えてみましょうとお伝えしています。

目次

即効性のある相続税対策

即効性のある相続税対策もあることはあります。

やりたいかどうかは別にしてすぐにできるものとしては以下のような対策です。

死亡保険金のある保険契約がない→死亡保険金の非課税枠

死亡保険金の受け取りが配偶者→死亡保険金の受取を別の相続人に

実子がいないなど法定相続人が少ない→養子縁組

孫の教育資金の手当てがしたい→教育資金一括の贈与

など

やりたいか、やりたくないか、は別にしてこのようなものがあり、全ての人に当てはまるわけではないものの即効性があるものも確かに存在しています。

少し上記の点について解説してみます。

死亡保険金には非課税枠があります(法定相続人の人数×500万円)ので、もし死亡保険金が出ないタイプの保険に加入していて現預金に余剰があるのであれば、現預金から死亡保険金に財産組み換えできるだけで、場合によっては数十万から数百万円の相続税の負担が軽減します。

死亡保険金の受取人は配偶者に設定されていることが多いのですが、配偶者は相続税の計算上は税額軽減という大きな優遇措置があります。

この優遇措置と死亡保険金の非課税枠を二重取りするよりも、相続税の支払いがある相続人に死亡保険金の受取人を変更することを検討します。

こうすることで死亡保険金として受け取って非課税枠が使えるので相続税がかからず、その受け取った死亡保険金で相続税の支払いができると負担感は軽減します。

一例ですが2億円の財産+非課税の死亡保険金1,500万円、配偶者と子2人のケースをみてみます。

法定相続分通りの遺産分割で配偶者は財産1億円と相続税ゼロ(上記の優遇規定により)、子がそれぞれ財産5,000万円に相続税が675万円です。

死亡保険金の受け取りが配偶者でも子が1/2ずつでも相続税には変わりがありませんが、受取が配偶者の場合には子は財産5,000万円または自分の個有財産から675万円を負担することになります。(配偶者は相続税の負担がないので死亡保険金が相続税がかからない状態で全額受け取れます)

死亡保険金の受け取りが1/2ずつ子になっている場合には、750万円ずつ死亡保険金を受け取りそこから675万円の相続税を支払うことができます。

どちらが負担感が軽減するかは明らかですが、配偶者の方の今後の生活資金を見込んでの死亡保険金という側面もあるでしょうし、全部そういう形で受取人を変えるのがよいという訳ではありませんので注意しましょう。

実子がいない場合には甥姪などを養子に迎える、ということも選択肢になります。養子を迎えることについてはそれぞれご家庭の考え方、個人の考え方が影響します。

ただし税額にもダイレクトに養子縁組は影響します。例えば中小企業において会長、社長であるひとり息子で、後継者である孫をひとり養子に迎えると財産規模によっては数百万円単位で相続税が変わるケースもあります。

この辺りは家族観なども強く影響しますのでこちらとしてはこういう風にするとこうなりますというお話をするにとどめますが、効果があることも多いので悩ましいところです。

ロングスパンの相続税対策

ロングスパンの相続税対策ももちろんあります。

例えば賃貸用不動産を購入したり建てたりして現預金を不動産に組み替える、という方法です。

現預金そのままよりも不動産になったときには相続税評価額となり課税価格がその分下がることが多いです。

1億円の現預金よりも1億円で購入した不動産は、相続の時には不動産のほうが相続税が課税される財産の価額は下がることが多いです。

建物は購入価格の6~7割になるというのが相場ですし、土地も購入価格よりも路線価で計算したほうが低い、ということがあります。

また人に貸す、賃貸をすることで人に貸している分を相続税の評価上は考慮しますのでその分また評価額が下がるわけです。

これに加えて借り入れをして賃貸不動産を購入すると債務が増えますので課税価格全体がそのぶん下がります。

いいことづくめのように見えますが、不動産賃貸をするわけですので賃貸そのものが損をすることは避けたいですし、そのノウハウも必要です。

場所や立地により利回りも大きく変更しますし、長くなると修繕費用なども積み重なってきます。

そして何より考えたいところなのが財産を遺す側の方(推定被相続人と表現したりします)がお元気なうちには相続税対策の結果が見えてこない、ということです。

70歳の方が20~30年の賃貸不動産のつもりでローンを組んだりすると、答え合わせが自分が生きている間にはわからない可能性が高いです。

ホントにそれでいいのか、ということは考えていただいたほうがいいですね、とお話しています。

また借入金を作ってまで相続税を低く抑えたいか、相続人のかたに抵抗がないか、そういうことも大事になってきます。

まとめ

時間軸で相続税対策を考えてみました。

いずれの方法も対策のリスクはありますが時間が長くなればなるほどリスクは積み重なっていきます。

相続税対策をする前に少し立ち止まって納得できる方向になるか今一度練り直してみましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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