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意外なものが贈与とされるので注意が必要

意外なところで贈与になるかも

お客様とお話をしているとそれ贈与かも、となることがあります。

よくよくお伺いするとやっぱり贈与だった、ということがあり、一般納税者の方には意外なものが贈与とされたりしますので注意が必要です。

目次

誰かに肩代わりしてもらった

相続税申告では相続税の支払いがあるケースが多いです。特例を受けたりして申告は必要だけど納税がない、というパターンもあります。

相続税の納税はその相続人または受遺者が自分の財産もしくは相続した財産から支払うことになります。

よって、ほかのだれかが肩代わりをするとそれは贈与になります。

配偶者、子A、子Bが相続人の場合を例にしてみます。

配偶者は配偶者の税額軽減の特例により相続税の支払いがないので、子A、子Bの相続税を配偶者が支払ってあげたとします。

こういったことはときどき見かけることではあるのですが、配偶者から子A、子Bそれぞれに対しての贈与です。

本来であれば子A、子Bが自分で納めるべき相続税を親が肩代わりしています。

なのでこれは贈与に該当します。

相続税なのでそれなりの金額になっているでしょう。それぞれ110万円を超えている場合には贈与税の申告と納税が必要になります。

このように、自分が納めるべき税金などを誰かが肩代わりしている状態ですので肩代わりしてもらったほうは経済的な利益を受けています。

相続税の税務調査でも時折どこから納税したのか?というのはそれとなく確認されます。

相続税の税務調査においては被相続人、相続人の預金の動きを把握していますので、どこから納税をしたか税務署側でも確認しやすくなっています。

そのうえで、どうやって納税したかを確認するわけです。預金口座から支払った形跡がないことを把握したうえで。

預金から、と相続人からいわれたらどの口座からか具体的に確認されて、いや違った手元の現金から、となったときが税務署側の攻め処です。

手許現金は誰のどこにあったものか?という新しい問題が浮き出てくるからです。

被相続人の自宅に保管されていた現金(いわゆるタンス預金)で納税をしたとしても、それが相続財産に計上されているのか。

また本人が払うべきものを肩代わりしている前述のような状況なら贈与税の課税関係の確認になります。

意外と抜け落ちがちな視点ですので相続税を誰がどこから支払っているか、贈与になって否かは確認しておきましょう。

自分が得をした

ほかにも自分が得をしたシーンというのは贈与の可能性がでてきます。

不動産を親族から購入する場合を考えてみましょう。

本来は1,000万円の土地だけれど親族なので500万円で購入できた、みたいなことがあったらどうでしょうか。

本当は1,000万円のものを500万円で購入できたわけですから購入したひとはお得ですよね。

だって500万円で1,000万円のものを手に入れられたわけですから。

親族間の不動産の譲渡や非上場株式の譲渡はこういった形で誰かが得をする状態になっていると贈与の問題がでできます。

上記の例で言うと500万円は得していますので経済的な利益を受けています。

このように自分が得をしているケースでは意識してもしなくても贈与を受けている状態です。

お得になった500万円はお金が動いていないので意識しづらいですが言われてみると親族だからお得に買えたんでしょ、と。

知らない間に贈与になっていた、という典型例でもありますのでモノを売買するときには親族間の場合は特に注意が必要です。

まとめ

意外なものが贈与に該当するかも、というお話をお伝えしました。

特に肩代わりしてもらう、自分が得をする、という場合には注意が必要です。事前に専門家に相談してみましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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