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開業にあたっての経理処理の注意点

開業にあたっての注意点

フリーランス・個人事業主のかたや新設法人の場合には、事業を開始するまでの準備の時間と支出があります。

8月1日からお店をスタートするような場合には、その前から店の内装など必要なものを購入しますが、その購入について開業費と固定資産と分けておきましょう。

目次

開業費とその中身

開業費とは開業をするにあたって準備に要した費用のことを指します。

開業準備のための費用ではあるのですが、支出した金額はそのまま経費になる、というわけではありません。

開業後の事業に関する支出は固定資産に該当しない場合には経費となります。(前払費用等を除き)

開業費という名前ではあるのですが、繰延資産という種類の資産として計上します。

この繰延資産に該当する開業費はいつのタイミングにおいても償却、つまり取り崩して経費にすることができます。

個人事業主が仮に飲食店を開店する例で考えてみましょう。

8月1日にお店をオープンする予定だとして7月中やそれ以前にも各種支払をすることになりますよね。

お皿などの細かい物品から、調理器具などの10万円以上のものなど各種支払があるはずです。

仕入れは原材料費として計上しますので開業費ではないです。

また10万円以上のものについては減価償却という手続きを経て経費としますので開業費には含まれません。

開業費を把握して計上しておくことで例えば今年にまとめて償却=経費化するのか、来年以降に繰り越すのか、という選択をすることができます。

店舗を借りるときの処理の注意点としては
開店までの家賃→開業費(個人事業主の場合 法人の場合は地代家賃)
開店後の家賃→地代家賃
敷金(賃貸をやめたときに返還されるもの)→敷金
礼金→地代家賃(20万円未満の場合)または長期前払費用(賃貸期間にわたって経費に)
といった内容になります。

全てがすぐに経費になる、という訳ではないので注意しましょう。

開業費として計上するためには以下のような入力になります。

(開業費)/(普通預金等)88,000円

決算の時には開業費を取り崩す場合には

(開業費償却)/(開業費)55,000円

という処理を取りますので、経費として計上するために2段階必要ということです。

固定資産とは

一方で10万円以上のものは開業費ではなく固定資産だとお伝えしました。

固定資産というのは支払をしてもそのタイミングで経費になることがありません。

決算で減価償却という手続きでもって経費になるという流れになります。ですので開業費とは別に入力等しておく必要があります。

10万円未満であれば消耗品費等として経費
10万円以上30万円未満のものは年間300万円までを限度に資産計上して減価償却
10万円以上20万円未満のものは一括償却資産として3年間で経費に

というのが概要です。

入力としては支出のタイミングでは資産として計上します。

(工具器具備品)/(普通預金等)275,000円 パソコン

(減価償却費)/(工具器具備品)275,000円 パソコン 減価償却費計上

となりこちらも2段階です。

資産として計上するべきものは固定資産台帳に登録をして減価償却費の計算をします。

まとめ

家賃関係だと敷金・礼金の処理、開業費の中身、固定資産台帳の不備といったないようが事業を始めたての方だと多く見受けられます。

建物を購入したり、内装工事をしたり、また創業融資を受けていることもあるでしょう。

事業が始まる前のほうがイレギュラーな処理が求められることが多い印象です。忙しくなる時期でついつい後回しにしてしまいがちですので、お店が開く前どこかのタイミングで税理士に相談する機会を検討しましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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