決算書や試算表に役員貸付金、仮払金が多額に計上されているケースがあります。原因とその影響、解消方法を確認してみましょう。
役員貸付金が発生する理由
役員貸付金や仮払金が発生することはあり得ますがどういう理由で発生するか、まずは考えてみましょう。
通帳や現金出納帳をベースに帳簿付けをしていくことを考えたとき、そのうちの出金について中身がよくわからないことがあります。
CDカード 300,000円みたいな感じで通帳に記載されていたり、出納帳には社長30万円引き出しみたいな記載のされ方があるとします。
この場合帳簿を付ける経理担当者もしくは税理士事務所で記帳代行をしている場合には事務所側ではいったん仮払にすることが多いのではないかなと。
改めて社長に「いついつ付けの30万円の引き出しの中身はなんでしょうか?領収書などがあれば出してください」と伝えることになります。
社長側から何に使ったかはっきり解答があればよいですが解答がない場合もあるでしょう。
何か都合が悪いことがあるかもしれません。
事業に関するものであれば経費になるのか資産になるのか、いろいろと考えることもできますが返事がない、わからないと引き出した社長本人に言われるとコチラとしても打つ手がなくなってきます。
そうなるととりあえず仮払金でおいておく、もしくは役員貸付金として計上することになります。
こういった形で役員貸付金や仮払金として計上されて、それが決算書に残ってしまうとどういう影響があるでしょうか。
プラスの影響は全くない
決算書にそういった項目が計上されていると外から見たときにはっきり言うと見栄えはよくありません。
会社の現預金が何処かに行ってしまって行方不明に等しいからです。
まずは会社の資産管理ができていないとみなされます。前段で説明したようにおカネが出ていってるけれど内容がわからないわけです。
仮に役員貸付金として処理されているとすれば会社の資金を役員(社長)が私的に流用しているとみなされます。
例えそうじゃないのであればその役員貸付金や仮払金として計上されている金額の中身を
もし試算表・決算書に計上されていたらそれを解消しないと悪い印象はずっと残ってしまいます。
これは融資を受ける際には影響がとても大きく、融資したおカネが社長や役員の私的なことに流れていくのではと見られる可能性があります。
こうなると融資を受けるハードルが高くなることは間違いなくいい影響は全くありません。
また役員貸付金の場合には会社が役員に貸し付けているので利息を取ることを税務調査では要求されることもあります。
さらに役員報酬と認定される可能性もあり、こうなると損金不算入(税金計算上経費にならない)、源泉所得税、法人税にも及んできます。
役員貸付金等がある場合にはいい影響がないんだなということを覚えておきましょう。
解消する方法
解消する方法としては単純に会社におカネを戻すということです。役員報酬から天引きする形でもよいのでおカネを返していきましょう。
源泉所得税や社会保険料の分は損になりますがそれでもほったらかしよりかはよいです。
他には役員借入金が貸付金と同一の役員に対して計上されている場合には相殺することも検討します。
役員個人の試算を会社で事業として利用できるならそれを売却するのも選択肢の一つです。
また役員退職金がある場合にはそれを貸付金の返済に一部回すことも可能です。
何かしら考えてやれることがあるはずですので原因究明も含めて計上されない方法も確認していきましょう。
まとめ
記帳代行を依頼している会社だと知らない間に計上されていた!みたいなことが起こり得たりします。
そんな馬鹿なと思うかもしれませんがほんとうです。確認しない税理士事務所があって、聞かれても答えられない社長がいるわけです。
もしご自身の会社の決算書・試算表に計上されていたら解消するための方法を検討しましょう。