相続で不動産を共有にしないほうがいいというのは知られてきていますがそれでも共有にせざるを得ない場合もあるでしょう。
共有状態のデメリットと共有状態解消の選択肢についてお伝えします。
共有状態のデメリット
不動産は共有にしないほうがいいですよ、と相続税申告で遺産分割のご相談があったさいにはお伝えしています。
ひとつの不動産を複数人で共有にしているともし処分したいとか、貸しに出したいとか誰かが考えたときに同意が取れない可能性があります。
ご実家を子が複数人で共有しているとします。
この場合、売却するには全員の同意が基本的に必要です。第三者にひとりだけ売却するともめごとの種になり家族関係がこじれることが予想されます。
思い入れのあるご実家であっても誰も住まなくなれば朽ちていくのは早いものです。もしどこかに修繕が必要となった場合に修繕費用をだれが負担するのか。
さらに踏み込むと誰が業者を手配するのか、普段の管理や家の手入れ、様子を見に行くことは誰がするのか、こういうことも共有状態だと考えておくべきことです。
持ち分割合が半分ずつなのに維持管理の手間暇を自分のほうが時間をかけている、とられていると思うとどうなるでしょうか?
売却処分するにしても、所有を維持するにしても何かしら問題が起きる可能性はあり、その際には協力して問題解決をすることになります。
例えば収用といって公共事業などで立ち退きが必要という場合には売却しない選択肢は基本的にないです。
こういった場合には共有する持ち分の割合で立ち退きにあたっての費用も収益も按分することになります。
収益物件を共有にしている場合には収益も費用も持ち分の割合で按分することになりますので、所得の分散効果はあります。
ただ全ての不動産がこのように共有状態にメリットを感じるかというと、おそらくデメリットの方を強く感じる人のほうが多いです。
それでも共有にせざるを得ない、という場合もあるでしょう。
共有を解消する方法の選択肢
もし共有になってしまったら解消することができないか、を考えてみましょう。
親族との共有でもその親族が近い存在か遠い存在かでも対応が変わってきます。話し合いができるかどうか。
もし話し合いができるのであれば選択肢としては3つあります。
- 共有状態で売却する
- 自分が相手の分を買い取る
- 相手が自分の分を買い取る
この3つです。
お互いに話し合ってみてやっぱり売却したほうがいいかな、ということであれば共有状態で売却するのが最も後に遺恨がないでしょう。
共有不動産がご実家だという場合でもお互いに遠方で疎遠になってしまいもう帰ってくることがなさそうだということであれば致し方ないです。
そこで暮らした思い出もたくさんあるでしょうが朽ちていく建物を見るのもまた辛い、ということもあります。
自分が買い取りたい、相手が買い取ってくれる、この場合には価格の相談になります。
ここからは税金の話がでてきます。適切な価格でのやり取りをしないと思わぬ税金がかかったりしますので注意が必要です。
譲渡所得税や贈与税、不動産取得税の話がでてきますので必ず事前に税理士に相談をしましょう。
不動産が何かしら動くときにはこの手の税金の話もセットですので注意が必要です。
話し合いができない場合は?
共有している相手方と疎遠で話ができない、話し合いにもならない、ということもあり得るかと思います。
まずは交渉をしてコチラが買い取るのかアチラが買い取るのかを話し合っていくことだ第一です。
もしらちが明かないという場合には、共有物分割請求訴訟や競売など裁判所や弁護士が関わる形での解決に目指すことになります。
共有物分割請求訴訟はこちら側で買い取りますという請求です。単独所有ができればそれをそのまま売却することもしやすくなるでしょう。
また競売というのは第三者(不動産業者など)に買い取ってもらうことを募る手続きです。
それでも共有状態を解消したほうがいいのは共有している状態で相手と疎遠、何をしてくるかわからない不安があるからです。
時間がかかるかもしれませんが共有状態の解消も道筋がないわけではありません。共有状態になっている場合には一度解消のための選択肢を専門家に相談してみましょう。
まとめ
共有不動産だからといって必ず不都合が生じるわけではないですが将来的には共有者が増えて収拾がつかなくなる可能性もあります。
デメリットの方が多いのが現状ですので共有状態が解消できないか解決方法を探りつつ相手方と話し合いをしてみましょう。
話し合いが不調に終わるのであれば法律や専門家の力を借りるのも選択肢です。