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相続に関する各士業の出番を解説

相続にかかわる 各士業の仕事範囲

相続には各士業が関わることでスムーズに事が運ぶことが多くあります。相続に関する各士業の出番を解説します。書いている内容がすべてではないですが、こういうことをしているんだなと想像していただくと依頼するときにスムーズです。

目次

税理士の出番

相続に関して税理士の出番はもちろん税金の申告があるときです。

亡くなった方の1月1日から亡くなるまでの所得については確定申告をすることになります。

不動産所得があれば納付になることもありますし、年金、給与の場合で医療費が多くかかったときなどは還付になることも。

また1月1日から亡くなるまでの間に不動産などを譲渡している場合にはその不動産の譲渡所得についても申告が必要です。

相続があったことを知った日の翌日(多くが亡くなった日)から4カ月以内に申告をしますが、還付申告の場合にはゆっくりのスケジュールでもよいです。(還付の所得税は相続財産に該当します)

相続開始日における財産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合には相続税申告が必要です。

相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10月以内に申告書を提出し納税までを済ませる必要があります。

申告期限までであれば申告書の提出と納税のタイミングがズレていても問題ないです。

相続税の計算は、誰がどの財産を相続するかで相続税が大きく変わる、ということが特徴です。

つまり遺産分割の仕方で相続税が変わってくることがありますので、遺産分割に際しての税務的なシミュレーションも必要です。

相続後に不動産を譲渡する場合もありますのでその際の税務申告、シミュレーションも税理士の出番となります。

不動産の譲渡は適用できる特例が複雑で要件もありますのでより慎重に対応します。

賃貸用不動産が相続財産にある場合には相続人の方の確定申告のサポートもすることが多いです。

司法書士の出番

司法書士の出番としては遺産の相続手続きです。

現預金も含めた相続手続きを引き受けておられるケースもあれば不動産の登記のみを行っている場合もあります。

相続手続きセンターとか相続手続きサポートという名前で運営されている組織がありますが、司法書士や司法書士法人が運営していることがあります。

こういったところにお願いすると預金や株式の相続手続きも含めた依頼ができるケースがあり、平日は仕事などで忙しく手続きがなかなか進まない方には重宝しているようです。

相続の相談の入り口としても出番があります。

不動産の登記をする必要があるということで司法書士さんにまず相談に行き、財産を確認してみると相続税がかかりそうで税理士を紹介するというケースがあります。

また反対に税理士が最初の窓口の場合には相続登記について知り合いの司法書士を紹介することもあります。

弁護士の出番

弁護士の相続における出番としては交渉役、相続人の代理としての出番です。

弁護士の仕事としては争いを解決に導くことですので、揉めている相続の場合には出番が多い印象です。

相続の相手方と揉めていると言っても様々あります。まったく話し合いができない場合もそうですし、話はできるが直接対応したくないといった場合もあるでしょう。

相続での揉めごとは「いくら相続するか」に行きつきますが、分け方が決まっていなくても相続税申告が必要な場合には申告と納税を行います。

この際には当事者双方で弁護士と税理士をたてることもあれば、相続税申告は亡くなった方の財産について申告をするという性質上、双方それぞれから同じ税理士に申告依頼があるケースもあります。

財産の分け方が決まっていない場合の申告を未分割申告と言って、法定相続分通りで申告をし各種特例は使えないという特徴があります。

分け方が決まった場合には改めて申告のし直しをすることはできます。

仮に、A相続人から依頼された甲税理士が提出した相続税申告書と、B相続人から依頼された乙税理士が提出した相続税申告書があるとします。

この場合の税務的な事情でいうと、同じ亡くなった人の申告内容であるにもかかわらず相続財産の金額が異なるケースがあり、この場合には高い確率で相続税の税務調査が考えれます。

どちらが正しいかというよりかは、適切な申告内容を確認するという意味合いがあり、この税務調査が遺産分割の協議に影響することもあります。

遺産分割協議がまとまらない場合には話し合いで解決しないので家庭裁判所で調停、それでも解決しなければ審判へ、という流れになります。

また遺言がある場合でも遺言の有効性について裁判所にて調停や訴訟提起になるケースや、相続人が亡くなった人の財産を勝手に使いこんでいるとして不当利得返還請求に至るケースなどは弁護士の出番です。

そのほか、自筆遺言で法務局での預りになっていないものについては家庭裁判所で検認という手続きを経て自筆遺言で各種手続きができますのでその代理を弁護士が行うこともあります

まとめ

弁護士は登記をしたり税務申告をする(税理士登録をしている場合)こともありますが、それぞれの士業が専門業務について相続人の方をサポートすることが多いです。

税理士は登記業務はできないですし、遺産分割の代理もできません。それぞれに決まった仕事がありますので、それを超えて依頼はできないということを頭の片隅に置いておいていただけるとありがたいです。

まずはいずれかの士業に相談をしてみることがよいでしょう。その後は必要に応じてその相談した士業からご紹介があると考えられますのでその都度決めていただければよいです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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