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青色申告特別控除の整理と要件と考え方

青色申告特別控除と 優先順位

以前は白色申告の場合は帳簿保存などが必要ではなかったため、申告にあたって青色申告よりもラクでした。

いまは白色申告でも帳簿保存や領収書・レシートなどの保存は必要ですので青色申告との違いが手間という意味ではほとんどありません。

フリーランスの方で白色申告をしている方をお見掛けすると青色申告特別控除も受けられず「もったいないな」と感じます。

青色申告特別控除について整理しておきましょう。

目次

青色申告特別控除の種類

フリーランスとして事業を営む場合に目指したいのが青色申告です。

青色申告承認申請書を適切なタイミングで所轄の税務署に提出しておくことが必要ですが、無事に承認されたとして青色申告をする際には、特別控除を適用することができます。

青色申告特別控除には現在3種類の金額設定があります。

10万円、55万円、65万円の3つです。

金額が大きくなるにつれて手間や要件が厳しくなる、というイメージを持っておいてください。

青色申告特別控除10万円

最もシンプルな形で決算書を作成することで受けることができます。

決算書については損益計算書を備えていればOKです。もうひとつの貸借対照表はこの場合には必要ありません。

損益計算書は利益を計算する帳簿書類ですが、インとアウト、入金と出金が集計できれば作成できます。

一方で貸借対照表はその時点の資産負債を把握しておく必要があり、例えば3月末時点の貸借対照表といわれたら預金や売掛金の残高が把握でき、借入金の残債もわかる、という状態です。

これは資料上ではなくて帳簿上でちゃんとわかるという意味です。(返済予定表を持ってきてここに書いてある金額です、というのではなくて会計帳簿上で金額がその明細と合っているかどうかが重要)

手間に感じるかもしれませんが、その手間なことをやっているからこそ青色申告特別控除55万円が受けられます。

この貸借対照表が備わっていない場合には青色申告特別控除の金額は10万円です。

不動産収入の場合には貸借対照表が備わっていても事業規模(5棟10室といわれたりします)がないと10万円控除となります。

青色申告特別控除55万円

青色申告特別控除の55万円は損益計算書と貸借対照表が備わっていること、帳簿が整っていることが必要です。

上記の帳簿を備えていて、書面、紙により申告書を提出する場合には55万円控除となります。

そしてもう一つ大切なのが申告期限までに申告をしていることが55万円控除の適用を受けるためには必要です。

手間がかかることを期限を守ってやっているから55万円控除を受けられる、と私はかんがえています。

青色申告特別控除65万円

面、紙により申告書を提出している場合は55万円控除とお伝えしました。

最近は電子申告が推奨されており、それを促進するという目的のひとつとして65万円控除があります。

電子帳簿を備えている場合、または電子申告をする場合で帳簿等がきちんと作成されて保存されている場合には65万円控除を受けることができます。

電子帳簿保存はフリーランスの方にはハードルがとても高く実質的には難しいので、電子申告をすることで65万円控除を受けることを目指します。

書面で申告書を提出する場合と同様に申告期限までに申告することが必要です。

手間と引き換えに控除を受けるメリット

手間がかかるからやりたくない、という声を耳にすることがありますが、もったいないと考えています。

例えば所得税率が20%の区分にあたるような課税所得の方の場合(課税所得金額330万円から695万円の間のかた)には、仮に65万円控除を受けることができればその分経費が増えているのと同じ効果が得られます。

帳簿を整える手間代とも考えられますが、支出がないのに経費が増えているのと同じ効果です。

税金に跳ね返ってくる点を見ると65万円×20%=13万円という単純計算ができます。

65万円控除を受けたらこれぐらい税金に影響するというのはご自身の所得税の税率区分によります。

速算表でご自身がどの区分に該当するか眺めてみて白色申告から青色申告で65万円の控除を受けたらどうなるかな、と考えてみましょう。

一番のネックはどこか

青色申告特別控除を受けるための一番のネックは貸借対照表だと考えています。

貸借対照表は資産の部、負債資本の部から構成されていて、出納帳がつけられるだけでは正しい貸借対照表が作れません。

借方と貸方、複式簿記の知識が多少なりとも必要になります。

フリーランスの方はこの複式簿記の知識をどこまで自分で習得するのか考えておいたほうがよいです。

青色申告を自分で継続して行う予定で65万円控除を受けたいのであれば簿記三3級程度の知識が必要になります。

一部のクラウド会計では簿記の知識がいらない、経理の知識がいらないというのを売り文句にしているケースが見受けられます。

でも私のところに確定申告でご相談をいただくクラウド会計ソフトのユーザーであるフリーランスのかたの帳簿を拝見していると、とてもそれで大丈夫、直すところがないというかたはいません。

どこに自分のリソースを割くかは、フリーランスでなおかつ一人で事業をやっている方にはとても大事です。

もちろんご自身で青色申告している方もたくさんいます

苦手意識のある帳簿付けを自分でやる時間と、その時間を使って本業や営業に充てるのか、この辺りの判断が必要なってきます。

実際、当事務所にご依頼をいただくかたは記帳代行込みの方がとても多いですが、帳簿付けを当事務所に依頼することでわずらわしさから解放されて売上が増えたという方が何人もいらっしゃいます。

税理士事務所に記帳代行を依頼するとそれなりの報酬がかかりますが青色申告特別控除の65万円よりかは少ないケースが大半です。

ご自身で申告書を作成する手間と時間とおそらく少し多めの税金を払うか、税理士に対価を支払って支払う税金を減らすか、ということも視点としてはありだと考えています。

ご自身で帳簿付けをして青色申告特別控除を受ける際には帳簿、特に貸借対照表の残高が合っているかどうかは細かく見ていきましょう。

残高を合わせるということについてはYouTubeでもお伝えしています。

まとめ

青色申告特別控除の要件などについて整理しました。

ご自身で申告をしている方も多いですが、それと同時にある程度所得があるかたはその時間を営業活動や本業に充てるために税理士に依頼している方も多くいらっしゃいます。

ご自身でされる場合には複式簿記の知識を少しでも身につけいていただいたほうが適切な決算書ができ、申告書に近づいていきます。

何に重きを置くか、優先順位を決めるのが大事です

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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