確定申告書をご自分で作成する際には記載の内容が合っているかどうかというチェックが必要です。
所得控除関係のチェックポイントを主な項目についてお伝えします。
社会保険料控除のポイント
ご本人もしくはその人と生計を一にしている(※)配偶者などの親族が支払うべき社会保険料(健康保険料、年金保険料等)を支払った場合の控除項目です。
支払った全額が控除対象となります。
未納付だった社会保険料を払った
→その払った年の社会保険料控除の対象
配偶者の年金から天引きされている介護保険料を計上した
→配偶者本人の年金から引かれている=支払っているので控除の対象外
前納として2年分を前払いをした国民年金がある
→その払った年分の社会保険料控除の対象
会社を退職後に任意継続制度で健康保険料を支払っている
→任意継続の健康保険料も社会保険料控除の対象
支払った金額がわからない
→給与の場合は天引きされているので源泉徴収票を確認
→個人事業主・フリーランスの場合は領収済証で確認 なければ市区町村等に確認
(※)生計を一にするとは
イメージとしてはお財布を一緒のものとして生活している状態を指します。同居をしている場合には基本的に生計一の状態と考えられます。ただし単身赴任などをしている場合や生活費等の大部分を送金、援助している場合には生計一と考えられます。ただし送金等している場合のその金額が生活費の一部かおこづかいなのかなど事実認定(実際の状況で判断)する内容となります。
生命保険料控除のポイント
支払った民間の医療保険等の保険料について控除計算をし、一定の金額が生命保険料控除の対象となります。
契約のタイミング及び内容により以下の区分に分けられます。
旧制度の生命保険→旧生命保険料
新制度の生命保険→新生命保険料
介護保険料
個人年金保険料
詳しい計算の方法はこちらから
生命保険料控除証明書を紛失した
→保険会社に再発行を依頼してください
支払った金額がわからないので通帳から集計したがよいか
→剰余金の分配がある保険契約もあるので証明書の再発行を依頼してください
前納で一括払いした保険契約がある場合はどう計算する?
→前納期間のうち対象年度に期日が到来する部分を割合計算で算出した保険料が対象
保険料を全額一時払いした場合の計算はどうする?
→一時払いの保険料は全額が支払った年の保険料控除の対象
医療費控除のチェックポイント
ご本人もしくはその人と生計を一にしている(※)配偶者などの親族のために支払った医療費を対象とする控除項目です。
年間10万円を超える医療費がある場合にはその超える部分の金額(最高200万円を限度)を所得金額から控除できます。
医療費が年間10万円に届いていないが対象となる?
→総所得金額等が200万円未満の方はその金額の5% 例えば150万円の総所得金額の場合には150万円×5%=75,000円を支払医療の合計が超えていれば対象
入院費について医療保険料が支払われた場合はどう計算する?
→入院費から医療保険の保険金等を控除して医療費控除対象金額を計算する
ただし入院費<保険金等の場合には入院費以外から相殺はしない
セルフメディケーション税制と併用できる?
→医療費控除かセルフメディケーション税制のいずれかしか選択できない 併用不可
医師の処方箋をもとにメガネや補聴器を購入した
→治療を受けるために直接必要な器具ではないので医療費控除の対象ではない
医療費控除の対象とならないものはどういうもの?
→医師に支払う謝礼、美容整形の費用、健康診断の費用、人間ドックの費用(疾患が見つかり治療を開始した場合には対象)、健康増進予防のためのサプリメント購入費、電動ベッドの費用、空気清浄機の費用、トイレや風呂等の改修費用、自家用車のガソリン・駐車料金、出産のための里帰り旅費、など
介護サービスも医療費の対象か?
→一定の要件を満たした施設サービス費、居宅サービス等の対価は対象となる
対象範囲が広範囲かつ複雑なため医療費の領収書に記載されているかなどで確認を
自費診療は医療費控除の対象外か
→自費診療であっても治療として行われるものであれば対象となる(例 インプラント治療など)
寄付金控除(ふるさと納税を含む)のポイント
納税者が特定寄付金(※)をした場合に一定の方法により計算した金額が寄付金控除の対象となります。
寄付金控除の計算
①寄付金の金額-2,000円
②総所得金額等×40%-2,000円
いずれか少ないほうの金額
(※)特定寄付金
国、地方公共団体に対する寄付金
公益社団法人等その他公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄付金のうち財務大臣が指定したもの
特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益信託に支出した金銭
政治活動に関する寄付金
認定NPO法人等に対する寄付金
など
寄付金控除の対象となるかの判断は?
→支払先から発行される寄付金控除の領収書等で判断する
寄付先のホームページなどでも確認できる
寄付金控除か政党等寄付金特別控除制度のどちらを選べばよいか?
→いずれか有利なほうを選択できる
親族が支払った寄付金(領収書の名前が親族)は寄付金控除の対象か
→本人が支払ったものに限るので対象外
まとめ
確定申告の時期によく聞かれる項目とご質問についてポイントをまとめてみました。
あれ?と思ったら手引きなどでも確認してみましょう。