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年金受給している場合の合計所得金額の計算

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確定申告の時期になりますと配偶者が年金をもらっている場合に配偶者控除を受けられるかどうかを聞かれる機会が増えます。

年金の支払金額を集計して合計所得金額を計算するということをお伝えしています。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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