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給料から差し引かれる税金についてちょっと解説

給料から 天引きされる税金

給料から差し引かれている項目って意外とよく見ていないケースもありますのでここらで一つ確認をしてみましょう。

 

目次

給料から差し引かれる社会保険等

お勤めの方ですと給料明細を手元に置いて読んでいただけるとより分かりやすいです。

試しにこのような給与明細を作ってみました。これを見ながら一つずつ解きほぐしていきます。

給料明細

 

基本給というのは会社が払う給料の本体部分のようなイメージです。そこに各種手当(住宅手当など)であったり、時間外手当(残業代)、通勤手当(交通費)がプラスされます。

 

総支給額というのはすべての支給する手当などを基本給に加算した金額です。ここから控除項目を引いて差し引き支給額=手取り額を計算します。

 

一般的な中小企業であれば協会けんぽ、厚生年金に加入しています。その保険料が健康保険料と厚生年金保険料です。給与の支給対象者が40歳以上の方であれば介護保険の負担もあります。

 

この健康保険料等の計算のしかたですが、毎年4~6月の給与をもとに算定されます。等級というものが決まりますのでその等級に応じて金額を計算します。(例の明細では等級22、京都府で計算をしています)

 

さらに雇用保険料も負担があります。業種等によりますが一般の場合には総支給額に対して0.3%です。

 

こちらは年によって変わるということはありませんが、近々変更の予定があります(2022年10月以降)ので注意してみておきましょう。続いて税金のことを解説します。

 

差し引かれる税金の計算と種類

明細をご覧いただくと所得税と住民税が給料から差し引かれて支給されています。

給料明細

 

この天引きすることを源泉徴収と言い表すことがあり、源泉徴収票というのは給料から何がいくら天引きされたかわかる、ということになります。

 

天引きされている税金についてまずは所得税から確認します。

所得税の計算はその月の総支給額から社会保険の合計額を控除した金額をベースに計算します。

 

例の明細でいうと総支給額340,000円から社会保険計43,470円を差し引いた残額296,530円に通勤手当(所得税非課税)の15,000円を足した281,440円がベースになります。

 

月額給与の場合には源泉徴収税額表の月額対応のものをチェックしてみますと、このような税額表を確認できます。

税額表

課税対象金額(281,440円)が281,000円から284,000円の範囲におさまる場合には、左から扶養家族が0人の場合には7,710円、1人なら6,100円、、、、右端が乙欄計算の場合の金額と表示されています。

 

扶養家族一人で計算をしていますので明細の通り6,100円と計算できたということになります。

扶養家族の人数は年末に提出した扶養控除等申告書をベースに人数を把握しています。

 

住民税についてはこのような税額表ではなく昨年の所得をベースに金額が計算されます。

 

明細に記載されている住民税は、令和2年分の所得に対して課された住民税を令和3年6月から令和4年5月までの12か月に分けて分割納付する計算です。これを住民税の特別徴収といいます。

 

つまり今は2022年1月ですがお勤めの方ですと2020年の所得に対する住民税を払っていることになります。

 

住民税はタイミングがズレているんだなというのがお判りいただけるかと思います。

 

年末調整をする理由

年末調整は何のためにあるのかと言いますと所得税の精算という意味合いがあります。

 

普段の給料から差し引かれている所得税は民間保険の保険料などは考慮されていません。ゆえに多くの場合はちょっと多めに計算されているケースがあります。

 

一年間の給与や賞与を合わせて年間の所得が確定しそれに対して年間の所得税が確定するわけです。

仮に毎月の給料から差し引かれている所得税が10,000円だとして、賞与も入れて13回の支給(給与が1~11月、賞与が夏冬で2回)だとすると差し引かれている所得税の合計は年末調整前で130,000円です。

 

12月分の給与を合わせて年間の給与所得が確定し、民間の生命保険料控除などが加味された結果の所得税が80,000円だったすると、すでに納めている130,000円は多い計算になります。

 

よって源泉徴収されていた所得税が多いので還付、という流れになるわけです。反対に年間の所得金額が確定して源泉所得税では足りないケースもあります。

 

ここまで確認して勘のいい方であればお気づきかもしれませんが、年末調整事務というのはいわば給与所得のミニ確定申告みたいなものです。

ちなみに住民税はどのように把握されているかというと勤め先からお住いの自治体あてに給与支払報告書という書類が提出されます。

 

これには給与を支給した人の支給額などが記載されていますので住民税の確定申告をしなくても自治体側で所得を把握して課税することができる、という仕組みです。

 

まとめ

普段は全く意識していない方も多いであろう給料から差し引かれる税金について解説しました。

意識しなくて済むようになっているわけですが確定申告をしたり自分が支払った税金のことに興味を持つためには給与明細を眺めてみるのがよいです。

自分の給料から引かれて納めている税金がいくらになっていてどのように計算されているか。そこからスタートしてみましょう。これもひとつのマネーリテラシーを上げる方法です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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