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役員報酬に関する税務調査のポイント

税務調査で 役員報酬は見られる?

役員報酬について顧問先から尋ねられることも多いです。税務調査を視点に役員報酬がどのように見られるか整理をしてみます。

 

目次

役員報酬決定プロセス

役員報酬は決定プロセスを見られることがあります。

中小企業の場合には役員報酬の主なものとして、定期同額給与、事前確定届出給与の2つがあります。

 

定期同額給与は基本的に一年間の役員報酬を同額にして支給する種類のものです。業績が著しく下がったときには下げることができます。

 

では業績が伸びたときには上げたいところですよね。

役員報酬の支給がそのものを上げることは可能ですが上げた分は損金になりません。損金不算入という税金計算上の区分に該当します。

 

会計上は経費になっているけれど税金計算時においてその超えて払った分について足し戻すという処理を取ります。

 

例えば会計上の利益が500万円だとして、定期同額給与を超えて支払った役員報酬の部分が100万円だとします。

 

税金計算上はこの100万円を税金計算上の利益に足し戻して計算をします。

 

税金を計算するときには会計上の利益に調整が加わって税金計算上の利益を計算し、それをもとに税金が計算されます。この調整の部分に役員報酬の損金不算入があります。

 

役員報酬は自分がオーナーの会社で自分が役員だと利益コントロールに使いやすいです。

 

自分の会社から役員報酬を取っているわけですから当然に「今期利益が想定以上に利益がたくさん出たから役員報酬で調整しよう」と思う人がいます。

 

これをOKにしてしまうと法人税を払う会社がなくなってしまいますので、税金計算上は株主総会等で決まった定期同額給与を役員報酬として損金算入するというルールになっているわけです。

 

厳しいルールですよね。でもこういう理由で役員報酬については税金計算上のルールが設定されています。

 

つまり税務調査においてもこの辺りの役員報酬についてはチェックが入るということです。

 

きちんと定期同額給与として適切に処理されているか。また定期同額給与の金額を決算確定の決議をした際などの株主総会、取締役会で決められているか。

 

こういった定期同額給与の決定プロセスも当然チェックがなされます。

 

事前確定届出給与という役員報酬の種類がありますがこちらはより厳しいルールになっています。

 

事前に支給日と金額を決定して税務署に届出をし、その通りに支給しないとその金額の全額が損金になりません。

 

こちらもルールが厳しいです。会社で行った株主総会等の議事録と届け出を所定の期限までに税務署に提出します。こちらも適切な支給となっているかは税務調査において確認をされます。

 

役員報酬とみなされるかも?という支出

役員報酬のルールは厳しいとお伝えしてきましたがほかに税務調査においてチェックされることが多い項目もお伝えします。

ここに書いているもの以外の支出でも役員に対して行われる経済的行為は役員報酬に該当しないか?という目で調査されることを念頭に置いておきましょう。

 

役員個人に対する外注費

役員の役員報酬を減らして役員個人に外注費を払うという形を取ろうと考える場合があります。

 

この場合は会社側としては消費税や社会保険料の負担などのメリットが強いように見えるのでこれを採用したいというケースがありますがお勧めしていません。

 

というのも会社の役員が会社の業務を行うことは自然な流れであり、それを外注費にすることは無理筋だからです。

 

役員がその地位で会社の業務をすることは当然と言えば当然です。外注費にする合理的な説明はかなりハードルが高いです。

 

役員の個人的な支出の肩代わり

役員の個人的な支出を会社が肩代わりしている場合にはその支出金額が役員報酬とみなされることがあります。

 

つまりは業務と関連がない個人的に負担すべきものを会社が負担している状態です。

 

例えば海外旅行などで業務に関連した視察をしたということをおっしゃる経営者の方がいます。

 

海外旅行の費用を会社が負担している場合にはそれが個人的なものではないかが税務調査においてかなり詳細に調べられます。

 

会社のお金で海外旅行に行ければ誰でもうれしいものです。でも業務に関連しないのであればそれは役員報酬だよね、と言われる可能性が非常に高くなります。

 

業務と個人的な観光とが混在している場合には旅行日程の内容に合わせて区分して計上することが必要です。

 

会社の所有する資産の低額による譲渡

例えば会社が車を所有していたとしましょう。

この車を相場よりもかなり安く役員に譲渡した場合には譲と時価と資産の価額との差額が役員報酬とみなされます。

 

中古販売業者にもっていったら100万円で売れる車を30万円で役員に譲渡したみたいなケースです。こうなると会社が損していることになります。

 

会社の所有する車を役員が個人的な用途のみに使用している場合などは、役員の個人的な支出の肩代わりとみなされる可能性もあります。

 

会社が損して役員が得するようなことは税務調査においては厳しい目で見られることになります。

 

まとめ

税務調査の頻度がコロナ禍もあって減ってきていますがそれでも税務調査が完全になくなるわけではないです。

いつか来るかもしれないのであれば適切にきちんと処理をしておくことが必要ですし、それが会社運営上も良い方向に向かうエネルギーになります。

特に役員報酬関係は税務調査で詳細にチェックされるものだという前提で会社が役員に関係する支出や取引をする際には注意しておきましょう。事前に顧問税理士に相談することも大切です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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