少し気が早いかもしれませんが確定申告が終わったらこのような会話がフリーランスの方と繰り広げられることを予想しています。
消費税のインボイス制度について少し考えてみましょう。
現状の把握
[chat face=”e4e52ce7e29460c817423bf0e65578ed.jpeg” name=”ジンノ” align=”right” border=”green” bg=”green” style=”maru”]確定申告お疲れさまでした[/chat] [chat face=”woman1″ name=”Kさん” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=”maru”]はい、ありがとうございました。無事に終われてほっとしています。[/chat][chat face=”e4e52ce7e29460c817423bf0e65578ed.jpeg” name=”ジンノ” align=”right” border=”green” bg=”green” style=”maru”]ご協力あってこそです、こちらこそありがとうございました。
ところで少しお話しておきたいことがあります。[/chat] [chat face=”woman1″ name=”Kさん” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=”maru”]な、なんですか?なんか怖いですね。。。[/chat]
[chat face=”e4e52ce7e29460c817423bf0e65578ed.jpeg” name=”ジンノ” align=”right” border=”green” bg=”green” style=”maru”]消費税のインボイス制度って耳にしていませんか?その話です[/chat] [chat face=”woman1″ name=”Kさん” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=”maru”]あ!聞いたことあります!けど具体的には、、、[/chat]
(聞いたことがあるけど詳しくはわからない、という方が圧倒的に多いと予想しています。)
消費税のインボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から予定されています。
納めるべき消費税の計算は「売上にかかった受け取った消費税」から「仕入・経費にかかった支払った消費税」を引き算して計算をするのが原則です。
今まではこの「仕入・経費にかかった支払った消費税」の支払った相手方が消費税を納める事業者か、免税事業者かで違いがありませんでした。
インボイス制度が始まると取引の相手が消費税の課税事業者か免税事業者かで消費税の計算が変わる、ということが大きな変更点です。
フリーランスの方の立場にたつと取引の相手方(請求先)が納める消費税を計算するときに自分が消費税を納めているかどうか気にされるということを意味します。
2年前の課税売上高が1,000万円をこえていなければ消費税を納めない事業者、つまり免税事業者となりますが自分で消費税を納める事業者を選択することができます。
[chat face=”woman1″ name=”Kさん” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=”maru”]なるほど。消費税の計算方法の話ですね。
私が消費税を納める事業者になるかどうか、がポイントだと[/chat]
取引相手の反応は?
[chat face=”e4e52ce7e29460c817423bf0e65578ed.jpeg” name=”ジンノ” align=”right” border=”green” bg=”green” style=”maru”]そうです。取引先から何か通知や話はきていますか?[/chat] [chat face=”woman1″ name=”Kさん” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=”maru”]今のところは何も来ていませんね。私が免税事業者のままインボイス制度が始まったらどのようなことになるでしょうか?[/chat] [chat face=”e4e52ce7e29460c817423bf0e65578ed.jpeg” name=”ジンノ” align=”right” border=”green” bg=”green” style=”maru”]①何も変わりがない
②消費税分について価格交渉がなされる
③取引自体がなくなる
この3つが考えられます[/chat]
取引先が免税事業者である場合の対応がまだ未定の企業は多いと考えられますが、選択肢としては3つです。
Kさんの仕事がほかに代えがたく、免税事業者であっても取引を続けたいので価格などはそのままとなるのが①の選択肢
やはり消費税の免税事業者に対して支払う消費税の部分は計算上考慮したいので消費税の部分について価格の値下げ交渉がなされるのが②の選択肢
ほかに似た仕事を引き受けてくれる課税事業者のフリーランスがいるので仕事はそちらに依頼します、となるのが③の選択肢
現状ではどの選択を取引先がとってくるのかが未定ですし確認しづらい部分ではあります。
公正取引委員会から免税事業者との取引についてQ&Aがリリースされています。
(免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A)
取引や交渉にあたっての参考にしてみましょう。
取るべき対応は?
[chat face=”woman1″ name=”Kさん” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=”maru”]では私が消費税を納めることになるとして、インボイス制度を採用する手を挙げる期限はいつですか?また計算方法はいわゆる原則的な引き算での計算でしょうか?[/chat]
[chat face=”e4e52ce7e29460c817423bf0e65578ed.jpeg” name=”ジンノ” align=”right” border=”green” bg=”green” style=”maru”]インボイス制度の適用を受ける場合には2023年3月31日までに届け出をする必要があります。簡易課税方式という計算方法であればサービス業でしたら本体価格の5%になる見込みです[/chat]
インボイス制度については適用を受けるために届け出をしておく必要があります。2023年10月からのスタートに間に合わせるためには2023年3月31日が期限です。
消費税の計算は原則(「売上にかかった受け取った消費税」から「仕入・経費にかかった支払った消費税」を引き算)は引き算の計算ですが、簡易課税方式による計算もインボイス制度開始後も認められます。
簡易課税方式の場合には売上にかかった受け取った消費税についてみなし仕入れ率を乗じて納める消費税を計算します。サービス業の場合はみなし仕入れ率50%ですので、売上にかかった受け取った消費税が80万円なのであれば半分の40万円を消費税として納めるという計算が採用されます。
消費税率10%の売上であれば本体価格800万円となり、この5%で40万円です。
気にしつつとりあえず保留
[chat face=”woman1″ name=”Kさん” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=”maru”]取引先の反応が気になるところですが、まだ決めかねています。[/chat] [chat face=”e4e52ce7e29460c817423bf0e65578ed.jpeg” name=”ジンノ” align=”right” border=”green” bg=”green” style=”maru”]そうですよね。まだ決められないのも無理はないですが、このまま延長などがなければ来年の今の時期には決めて対応する必要があります。その部分は今年一年の宿題ということにしましょう。[/chat]
実際問題として今の時点では決めかねるという方も結構いらっしゃいます。すでに消費税を納めている事業者の場合には自社がインボイス制度の登録をすることについて迷いはないですが取引先対応を今後は詰めていく必要もあります。
簡易課税の事業者が取引先の場合にはそもそも消費税の計算が引き算ではなく掛け算のため、消費税の課税事業者かどうかが消費税の計算に影響及ぼしません。
とはいってもすべての取引先が簡易課税かどうかを確認するのは難しいケースも多いでしょう。
インボイス制度の動向を気にしつつ、取引先からの通知などについては都度で対応していくことになるでしょう。
まとめ
インボイス制度についてフリーランスの方とお話をする機会が確定申告時期になり増えてきました。
すでに令和3年分の課税売上が1,000万円を超えている場合など令和5年には自動的に消費税の課税事業者になっている場合には届け出を出していきますが、免税事業者で見通しが立たない方も多くいらっしゃいます。
どのような対応を取っていくべきかしっかりと情報を集めて判断をする材料を収集していきましょう。