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相続税の申告要否判定コーナーで判定してみよう

申告要否判定

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

相続税の申告が必要かどうかを慣れていない方がご自分でするのは心配な部分があるかと思います。

相続税の申告は申告納税制度といって、税務署から納付書が送られてくるような税金の種類ではなく自分で(「税理士に依頼して」を含みます)申告書を作成し納税をする制度を採用しています。

国税庁のホームページでは相続税の申告要否判定コーナーというものが用意されていますので、今日はこちらの使い方を確認してみましょう。動画も準備しています。

目次

前提条件

相続税の申告要否判定コーナーに入力する前にまずは入力する情報の整理をしておきます。

以下のような家族構成、財産構成内容だとします。

家族構成:配偶者 子ども2人

土地:面積200㎡ 路線価200千円/㎡に正面のみが接している
家屋:1,000万円(固定資産税の評価証明書に記載の金額)
死亡保険金:1,000万円
現預金:1,500万円
債務葬式費用:200万円

という内容だとしましょう。

実際に入力して判定してみよう

上記の前提条件でブラウザで入力をしてみました。実際に入力をしていくとどこに何を入力するのかよく分かります。

国税庁のホームページ内で「相続税の申告要否判定コーナー」を選択

国税庁 「相続税申告要否判定コーナー」の画面に移動

「新規に申告要否の判定を開始する」を選択

入力画面に進んでいく

という流れです。

YouTube動画

手順に沿えばある程度までできる

今回の前提条件では課税対象財産額が6,300万円で、基礎控除が4,800万円となりましたので申告は必要な状態です。

 

小規模宅地等の特例を適用できたら申告は必要だけれど納税はない、という状況です。

 

相続税の申告についてはその内容を細かい部分まで詰めていく必要がありますが、この申告要否判定コーナーでは大まかなところを把握して申告がいるかどうかを判断できます。

 

手順に沿えばある程度までできそうですが、財産評価であったり生前贈与の足し戻しなどの判断も必要となってきます。

 

また「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」の代表的な相続税計算上の特例については適用するために申告が必要となる点も注意点です。

 

ある程度まではできますがギリギリの場合には一度ご相談をいただいたほうがよいでしょう。

 

あくまで申告要否の検討を大まかに判定するだけで申告書を作成できているわけではありませんが、ザックリとでも把握できると次にどうするか、どうすればいいかを考える材料になります。

 

もし申告が必要なのであれば税理士に相談をいただくのも選択肢です。

まとめ

申告要否の判定を国税庁のホームページで提供されているツールでやってみました。

専門用語がたくさんあるのは致し方ないですが大まかなところを把握することが可能ですので気になった方はやってみてください。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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