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安心して過ごすための資金移動のコツ

資金移動のコツ

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

贈与などの資金移動のご相談がある時には丁寧にやりましょうとお伝えしています。

せっかくの贈与が効果が薄い、もしくはなくなるということになるようなことも時としては起こりえます。

 

目次

ちゃんと資金移動する

ちゃんと資金移動するというのは当たり前でしょと思うかも言しれませんが意外とできてないことのひとつです。

 

こうなると贈与していないのと同じと言われる可能性もあります。

 

例えばお子さんに現預金の贈与をして、そのお子さんがお父さん、お母さんを被保険者とする保険に加入し保険料を支払う、保険料贈与の形式があります。

被保険者:親
保険契約者:子
保険金受取人:子

というタイプの死亡保険金を受け取るような保険です。

 

この場合には死亡保険金を子が受け取った場合には所得税課税の対象(一時所得)となります。相続財産ではないということです。

 

一時所得の計算(参考)
受け取った保険金-支払った保険料-50万円(特別控除額)=一時所得の金額
一時所得の金額の2分の1が所得税の課税対象金額

 

自分で保険料を支払って保険金を受け取っているわけですので亡くなったのが父や母でも相続財産にはなりません。この保険料を贈与しようというのがこのプランの特徴です。

 

おカネの流れを整理しておきますと

①親から現預金を子に贈与
②子は保険料を保険会社に支払 贈与税がかかるのであれば贈与税も支払
③保険金の支払事由が発生したら子が保険金を受け取る
④子は受け取った保険金を一時所得として所得税の確定申告をし所得税を納める

というのが一連の流れとなります。

 

このとき、横着をしてしまって父や母の口座から保険会社の口座に保険料が支払われた場合はどうでしょうか。現預金の贈与は成立していないことになります。

 

この場合、保険料負担者が亡くなった父や母だとすると子が受け取った死亡保険金は相続税計算上はみなし相続財産となります。相続税の課税対象財産ということです。

 

これは保険料贈与プランで想定していた効果(相続財産からの切り離し)が得られないことになります。

 

横着せずにちゃんと現預金を父母の口座から子の口座に資金を移動して、この口座から保険料の支払いをする、というのが大切です。

 

ちゃんと管理する

贈与契約は口頭(つまり口約束)でも成立します。ここが柔軟であると感じるか不安定であると感じるかは人それぞれですが外から見たときに贈与があったことがわかりやすいほうがよいでしょう。

 

贈与があったことを第三者から見てわかるようにしておくというのが大事です。この場合でいうところの第三者は税務署を指します。

 

その辺の道を歩いている方に贈与があったことを説明する機会はありませんが、税務署は相続税の税務調査があったときに資金移動については確認をしてきます。

 

資金移動があった、というだけだと貸付なのか贈与なのか分かりませんので聞いてくるわけです。

 

よって贈与がありました、ということであればその根拠を口頭だけに頼らず他の方法(贈与契約書を残す、確定日付を取る、贈与税の納税が必要なら申告と納税)により説明できるようにしておきたいところです。

 

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反対に貸付なのであれば金銭消費貸借契約書を結んでおく、また無理のない返済計画や返済実績を積み重ねておくようにおすすめしています。

 

よく相続の税務調査で問題になるのが、「この資金移動は贈与ですか?貸付ですか?」というおカネの移動です。

 

親子間や夫婦間で大きなおカネの移動があった場合には当然そこに注目が集まります。

 

その際に贈与なのであれば贈与であると主張する根拠を、貸付なのであればその根拠を示せるように丁寧にやっておきたいところです。

 

よくあるのが貸付ですと説明をしていて返済実績もないし、もちろん契約書もない。当事者同士では50年で返済するなど合理的ではない契約期間になっている場合などは「本当に貸付ですか」と疑われます。

 

疑われて気持ちがいいものではありませんが、疑われたときにキチンと説明できるように管理運用することが大事です。

 

預金口座の通帳や印鑑も同じく、普通は未成年でもなければこういったものは自分で管理をするものです。

 

自分で管理をしていなかった、となると贈与じゃなくて名義がうつっただけの預金ではないですかと疑われます。

 

総合的なことで判断をされますが、相続税の税務調査の場合には亡くなった方からはもう話を聞けないわけです。

 

それを念頭に管理運用をしっかりして聞かれたときに説明できるようにしておきたいところです。

 

また最近では高齢化によりみなさんに認知症のリスクがあります。そういった部分をケアするためにもお元気なうちにしっかり整えておくことが重要性を増します。

 

まとめ

疑われたくない気持ちは誰しもお持ちかと思いますが税務調査のときには疑ってかかってくることがほとんどです。

 

そうなったときに慌てずにきちんと説明できる根拠をそろえておくことは仮に税務調査がなくても穏やかに過ごせる安心材料なのではないでしょうか。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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