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公益法人等に遺贈するという選択肢

公益法人等への遺贈

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

相続対策でお客様のサポートをさせていただくとき、財産を寄付なさることを検討することがあります。

遺言で財産を譲ることを遺贈と表現しますが、その遺贈先に公益法人等を選ぶ方が増えてきているように私の周りでは見受けられます。

 

目次

公益法人等に遺贈することの効果

ご自身の財産ですから誰にいくら引き継がせるか決めるのは自由です。誰かお世話になった親族でもよいでしょうし、家族に均等に、ということも全くのご本人の自由にしたい場合には遺言を書いていただくことをお勧めしています。

 

というのも遺言がない場合にはその亡くなった方の相続人のみで誰が何を相続するか決める遺産分割協議という手続きを経ることにより財産の分け方を決め実際に遺産分けが行われます。

 

遺言がない場合は遺された親族できめるということです。

その場合でも相続人が相続財産の中から公益法人等に寄付を行うことは可能ですが、亡くなった方ご本人の意思かという寄付をする人は相続人なわけですから少し違うかなと。

 

財産を遺されるご本人の意思により公益法人等に寄付をしたい場合には遺言にその旨を記載する必要があります。

 

その財産には相続税は課税されません。ただし一定の要件を満たす必要があり慎重な対応が必要ですので注意しましょう。

また個人が公益法人等に対して不動産を遺贈する場合には所得税の問題がでてきますが、こちらも一定の要件を満たせば所得税が課税されない仕組みとなっています。

 

公益法人等に対して行われる遺贈が優遇されるのはその遺贈されたものが広く一般の利益のため(つまり公益目的)だからです。

 

公益法人等にはどんな法人が該当するか?

最近は財産を遺す親族が少ない又はいない場合もお見掛けするようになりました。

そのような方の場合には遺言を遺される際に自分の財産を有益に使ってほしい、世の中の役に立ててほしいと思う方が一定数いらっしゃって遺言にその旨を記載するケースもお見受けします。

 

一般社団法人を作ってそこに財産を寄贈するという少しテクニカルな方法もありますが一番シンプルなのは遺言に公益法人等に贈与することを記載することです。

 

私自身がいままでサポートしたり見聞きした中でどんな公益法人等への遺贈があったかというと

  • 日本赤十字社
  • 独立行政法人日本学生支援機構(かつての日本育英会)
  • 盲導犬協会
  • 国境なき医師団

などです。

 

これらの組織は広く公益を目的とした事業を行っておりこのような組織に遺贈をすることで困っている方の役に立たせたいと仰る方もいます。

 

不動産を遺贈する場合などは一定の要件を満たす必要もありますし、税金が絡んでくる話でもありますので一度税理士にご相談するほうが良いでしょう。

 

またその遺贈先が公益法人等に該当するかどうかもあらかじめ確認が必要です。

 

注意点はいくつかあるもののせっかくのご本人の意思が反映されない遺言ほどもったいないものはありません。

自筆遺言の要件が緩和され、法務局での預り制度が始まりましたがこの点においては慎重な対応がより求められます。

 

作成しやすいということは間違いがおきやすいことにもつながります。

世の中のために役立たせたいという意思がおありでしたらそれを確実に実行できる段取りを組んでおきましょう。

 

まとめ

公益法人等に対する遺贈について確認をしましたが今後は件数が増えてくると良いなと考えています。

選択肢の一つに入れてみるのはいかがでしょうか?

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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