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申告書を出したら内容がOKなわけではない?申告書提出後の流れを解説

申告書提出後

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

フリーランスのかたとお話をしていると、税務署が申告書を受け取っているから大丈夫だ、問題ない、と仰る方がいらっしゃいます。

確かに受け取ってもらって、申告書に受領印(電子申告の場合は受信通知)があるので受領はしてもらっていますが、不備や間違いがあるかはその場でチェックされたり返されたりはしません。申告書提出後の流れを解説します。

 

目次

申告書提出後の流れ

申告書を作成して窓口でもオンラインでも提出したとします。窓口で提出した場合には紙の申告書に受領印をもらいますし、オンラインで提出した場合には受信通知といって税務署側から受け取りましたよという通知がきます。

 

この提出時においてはパラパラッとめくりはされますが、計算があっているかどうかはチェックされません。

申告書を受領するにあたって必要最低限の内容が記載されているか(氏名や住所、電話番号など)を見るだけで、その場で申告書の内容について確認をするわけではないということです。

 

つまり申告書を出したらその申告書の内容が問題なかった、もっというとOKだったかというとそうではありません。

 

申告書を出した後は税務署内の担当部署で内容を確認する作業に入ります。詳しくはわかりかねますがアチラ側でチェック作業に入ったり、税務調査しようという選定に入るまでには時間がかかるということです。

 

申告書出したときに何も言われなかったから大丈夫でしょ、という方が時折いらっしゃいますが、状況としては受付してもらっただけ、ということです。

 

申告書には領収書は添付しない

申告書には領収書を添付する必要がありません。全部つけていたらそれこそ段ボール箱単位で申告書を提出しなければいけません。

 

ただし自分の手元に置いておいて法定期間、保管をしておく必要があります。

申告書を提出したら領収書やレシートなど申告書を作成するにあたって必要となった書類一式を処分する方がいますが、保管することが求められていますので注意しましょう。

 

これは赤字だからとか黒字だからとかは関係なく、申告書を出したなら証拠になる、参考にした資料は残しておくことが求められています。

事業主で作成した仕訳帳、総勘定元帳、出納帳などは保存期間が7年などと決まっており、書類によっては5年のモノもありますが、7年保管しておけば安心です。

 

税務調査は申告後に時間がたってから

税務調査の可能性はどのような申告でもありますが、いつくるかというのはこちらでは全く分からないことです。

以前と比べて無予告の税務調査(ある日突然税務署の職員がきて調査する)は減っている印象ですが、事前通知といっていついつにどういった税目について税務調査をしますという連絡が入ります。

 

実際に税務調査があったときにどの項目を重点的に見てくるかというのは何となく想像できることもありますが(現金商売のときなど)、現場で調査官がどのポイントを重視するか、心証としてどう受け取られるかは未知数です。

 

だからこそ日ごろから書類をきちんと残しておくこと、税務判断や会計処理についてきちんと説明できるように整理をしておくことは必要です。

 

申告書を出した時点で安全、問題なし、という訳ではなく税務調査があるかもしれないと考えて事前に対策や判断をしておくその積み重ねが適切な申告と納税につながると考えています。

 

まとめ

税務調査を過度に恐れる必要はないですが、問題がないと自信満々になると足元をすくわれる可能性はあります。

少なくとも税務調査が来るかもしれない、その時きちんと説明ができるか、この点はアタマの片隅に置いておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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