こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
所得税の確定申告の季節が近づいてきています。確定申告の期間は例年2月16日から3月15日までの1か月間ですが、じゃあその期間じゃないとできないかと言うとそういう訳では実はありません。
年明けすぐにリニューアルされる確定申告書等作成コーナーという、国税庁からリリースされている確定申告書作成のためのWebサイトがありますのでそれを使って確定申告期間前に申告書を作成・提出することができます。
給与+医療費控除やふるさと納税の場合
毎年確定申告している方で医療費控除をご家族の分も一緒にまとめて申告している場合など比較的ライトな内容の申告の場合にはサクッと申告書作成自体は終わります。
必要なものはお給料の源泉徴収票と医療費の領収書だけなので、まずは医療費の領収書を年末年始で集計してしまいましょう。
確定申告のコツは資料をいかに効率よく集めそして集計しておけるか、ここにかかっています。
医療費控除を受ける際には以前は医療費の領収書を提出する必要がありましたがいまは手許に保管で大丈夫ですので、自分なりに電卓をたたくなりExcelを使ってみるなりしてみましょう。
必要書類が手許にそろえばこの内容でしたらすぐに確定申告書の作成に取り掛かれますので年明け早々にトライしてみましょう。
事業所得がある場合なども申告書作成よりも資料を集める、数字を集計する、領収書を入力する、そういう作業のほうに時間がかかりますので早めに着手しましょう。
申告期間前の提出は可能か
申告書が2月16日よりも前に作成できてチェックも済んだとします。2月16日まで提出を待たなければいけないでしょうか。答えは否です。
申告書の作成が完了し提出の準備が出来たら2月16日より前に提出しても何ら問題はありません。さすがに年内は提出できませんが、1月から申告書の提出は可能です。
第一項の規定により提出する申告書が第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるためのものである場合における第一項の規定の適用については、同項中「翌年二月十六日」とあるのは、「翌年一月一日」とする。(所得税法第120条8項)
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還付申告については1月1日から提出できる、と読み取ります。
では還付の申告書だけが1月1日から提出できますかというと、納税の申告書も同じく1月1日から申告が可能とされています。
その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。(所得税基本通達120-2)
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2月15日よりも前に提出されたものも期限内申告書(2月16日から3月15日に提出された申告書)に該当します、と読み取ります。
よって還付申告であっても納税の申告であっても2月16日を待つ必要はないということです。出来上がったら早めに提出してしまいましょう。
特に税務署に行って申告書を提出したいという方は2月16日以降は例年通りだと税務署も混雑しますので、行列に並びたくないなという方は早めに動きだす、もしくは郵送でもいいでしょう。
電子申告なら還付も早め
電子申告にトライできる状況(マイナンバーカードを持っている、もしくはパスワード形式の準備ができている)の場合には電子申告でも上記の申告期間前の申告書の提出が可能です。
還付申告の場合には電子申告をするとおよそ3週間での還付処理となりますので、紙での提出よりも早く還付されます。
今年の分、2020年分の確定申告からは青色申告特別控除が電子申告をすると55万円から65万円に変わりますので、トライできる方はぜひ電子申告をしてみましょう。
税務署に行って並ばなくて済む、ということ以上にこの10万円の控除額のアップは大きいです。チャレンジする価値はあります。
少なくとも国税庁側も電子申告を推奨している流れですのでその流れにうまく乗っかってしまいましょう。
まとめ
申告書の提出まで準備が出来たら早めに提出してスッキリしてしまったほうがいいと考えています。お客様の申告書も完了していれば2月16日以前に報告し提出までしていることもあります。
待っていても何かが変わるわけではないので申告書の作成が完了次第、提出するつもりでやってみましょう。