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不動産や株式の売買をすると所得税計算が少し変わりますので注意

不動産の売買は要注意

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

所得税確定申告の時期が少しずつ近づいてきました。当事務所でもお客様に資料準備のご案内を先日出したところです。

そのなかで、不動産や株式(非上場を含む)の売買をした方は必ずお声がけくださいと添えています。

その理由を解説していきます。キーワードは「申告分離課税」です。

 

目次

所得税計算の方法

所得税の計算には2種類の計算方法があります。総合課税と分離課税です。

 

総合課税とは字の通りですべての所得を合計して税金を計算します。いわゆる所得税の計算において出てくる速算表を使って計算をする所得というイメージでよいです。

※所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5%
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円から 45% 4,796,000円

例えば課税所得金額(所得金額-所得控除金額)が3,000,000円の場合には、

3,000,000円×10%-97,500円=202,500円といった形で計算をします。

 

この総合課税の計算をする部分は累進課税制度を採用していて見ていただくと分かる通り、所得が上がれば上がるほど税率が上がるということです。

 

事業に関する所得やお給料や不動産所得については総合課税という税金計算のシステムで計算をします。

 

一方で分離課税という税金の計算方法もあります。

文字通り、総合課税から分離して税金計算をしましょうという方法で、具体的には株式等の譲渡、不動産の譲渡などがこれに該当します。

 

では他にモノを売ったりした場合はどうするのか、例えば金地金を売った場合は分離課税かと言うと実はそうではなく、総合譲渡という総合課税の中での譲渡所得の計算をすることになります。

 

申告分離課税とは

一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)。これが申告分離課税制度です。

(国税庁HP 申告分離課税制度より)

申告分離課税の場合の大きな特徴として総合課税とは分けて(分離して)税額を計算するので、税率が上記の速算表とは異なるということです。

 

例えば所有していた不動産を売却して利益が出ている場合には、その利益に対して税率をかけて税金計算を行います。

長期譲渡といって一定期間以上にわたってその不動産を所有している場合には所得税率は15%(いわゆる長期一般の区分の場合)になったり、短期間しか所有していない場合は30%(いわゆる短期一般の区分の場合)となります。

 

この不動産を売ったことによる税率は仮に利益が1億円でも100万円でも該当する区分によって一定であり、短期一般であれば30%といった形で決まります。

さらに不動産の譲渡所得の場合には住んでいるものを売ったら優遇される措置(居住用不動産の譲渡の特例)などが多く存在しているため計算には細心の注意と、特例が適用できるかの判断が必要です。

 

また総合課税との累進課税とは異なり別計算になるので申告書の様式も変わってきます。

上場株式を特定口座(証券会社の口座内で課税が完了するタイプの口座)の場合には申告不要になったりといろんな形で所得税は課税されています。

 

それゆえ確定申告を担当するお客様には冒頭で触れたように、株式や不動産の譲渡があれば教えてくださいとお願いしています。

 

まとめ

所得税の計算にもいろんな種類があってたくさんの気を付けるべきことがあります。

ただし、税理士にとって年に一回だけ所得税の確定申告をする際にお話をするだけだと、情報を提供してもらわないと対応できないこともたくさんあります。

適切な内容の申告書を申告期限までに準備するためにはお客様のご協力がかかせません。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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