こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
年末に向けて子や孫に贈与を検討する方が増えてくる時期です。贈与を検討している方に向けて贈与税申告のよくあるご質問をまとめてみました。
贈与を実行する前にご確認いただき、ご心配なことがあれば専門家に事前相談しましょう。
贈与税の申告の基礎控除額は?
贈与税の計算において基礎控除というものが設定されています。ひとり110万円までなら相続税が課税されません。(一部の特例贈与を適用している場合を除く)
このひとり110万円の基礎控除は財産の受贈者側、受け取り手をベースに考えます。
例を挙げてみます。
祖母から100万円の贈与をしてもらい、父から100万円を贈与された場合、それぞれから受ける金額は110万円以下なので相続税がかからない、と考えるかもしれません。
110万円の基礎控除は受贈者側の年間で考えます。
つまりこのケースで贈与税を計算すると、
(100万円+100万円)-110万円=90万円
90万円×10%=9万円
という結果となります。
財産の贈与者、渡し手ベースではなく受け取り手ベースで計算します。
基礎控除額は年間110万円です。この年間というのは暦年、つまり1月1日~12月31日で判断します。年を越せば基礎控除額がリセットされる、というイメージです。
こちらでも例を挙げてみます。
祖母から100万円の贈与を令和2年12月30日になされ、父から100万円の贈与を令和3年1月5日になされた場合。
1月1日~12月31日で110万円の基礎控除額ですので、上記以外に贈与がなければ、
令和2年分:100万円-110万円<0
令和3年分:100万円-110万円<0
となりいずれも贈与税がかかりません。
贈与税の基礎控除については年間の意味と受け取り手、この2点をよく覚えておきましょう。
贈与税の申告さえすればよい?
そもそも贈与が成立しているかどうかはとても大事なポイントです。
贈与税の申告をすれば贈与が成立していると考える方はいますが、贈与税の申告をしているかどうかは贈与の成立を左右しません。
贈与税の申告をしているからといって贈与が成立しているわけではなく、かといって贈与税の申告をしていないからといって贈与が成立していないわけではないのです。
事実関係を丁寧に確認しておく必要があります。
贈与は贈与者(渡し手)と受贈者(受け取り手)の双方の「あげます」「もらいます」の意思があって初めて成り立ちます。
この双方の意思は口頭でも構いませんが、そうなると贈与が成立したかどうかが非常にあいまいになってしまいます。
その意思を確認するために贈与契約書を書面に残したり、財産のやり取りを現金ではなく証拠が残る形(銀行振込)をしたり、という工夫が必要です。
贈与税の申告さえすれば贈与の契約が成立しているわけではない、ということです。
他にも財産の受け取り手においてキチンと財産管理等がなされていることなど他にも贈与をする際には注意点があります。詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。
まとめ
贈与をする際には事前に専門家に相談したほうがよいと私は考えています。この記事でご紹介したような基本的な部分や、相続税との兼ね合いもあるからです。
有効な贈与にするためにも慎重に対応していきましょう。