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所得税がかからなくても住民税がかかる可能性がある理由

少し勉強してみる

こんにちは、京都の税理士ジンノです。

年末調整や確定申告のお仕事をしていますと、お客様や従業員の方から「なぜ扶養の範囲で働いているのに住民税が課税されるのか」というご質問をいただくことがあります。

 

お給料として扶養の範囲103万円で働いていれば所得税はかかりませんが、住民税は計算の仕方が異なりますので課税になることがあります。

仕組みを解説しておきます。

 

目次

所得税の計算方法

まず所得税の計算方法について確認してみましょう。

お仕事について給料をもらっている方の場合には、以下のように所得税の金額を計算します。

 

給与の額面 - 給与所得控除額 = 所得金額

所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額

課税所得金額 × 税率 = 所得税

という流れになります。

 

この流れは住民税の計算においても同じです。

 

給与所得控除というのは事業をしている場合における経費のイメージです。お給料計算で経費的に控除できる金額(給与金額により変動)だと考えてください。

所得金額はいわゆる事業による収入における利益となります。

 

所得控除額は基礎控除や扶養控除を含む、経費ではないけれど税金計算上は引ける項目です。

 

では年間のお給料が103万円の額面で、給与所得控除と基礎控除以外は考慮しない場合には以下のような計算式になり、所得税がかからないことになります。

令和2年分として計算

103万円 - 55万円(給与所得控除) = 48万円

48万円 - 48万円(基礎控除) = 0円

課税所得金額0円なので税金はかからない

という計算結果となりました。

 

令和元年分までは給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円という金額でしたが、令和2年分からは給与所得控除が55万円、基礎控除が48万円の金額になっています。(トータルでは変わりません)

 

巷でよく聞く103万円のラインは所得税について課税所得金額が0円になるというものです。

 

住民税の計算方法

住民税の計算は計算の流れ自体は所得税と変わりませんが基礎控除の金額に違いがあります。

 

103万円の給与についての住民税を計算してみると

 

令和3年分として計算

103万円 - 55万円(給与所得控除) = 48万円

48万円 - 43万円(住民税の基礎控除) = 5万円

5万円 × 税率(10%) = 5,000円

という計算結果となりました。

 

住民税は所得が少ない場合などは自治体によっては独自の減免制度がありますが、5万円の課税対象の金額がありますので住民税はかかることになります。

 

所得税と同じく給与所得控除と基礎控除はそれぞれ10万円下がって、10万円上がるのでプラスマイナスでは影響がありません。

 

所得税は55万円+48万円=103万円という控除合計でしたが、住民税は55万円+43万円=98万円となり、非課税になる金額に5万円の差異が生じています。

 

ここで住民税の非課税を目指したいということでしたらお給料の額面金額を98万円にすればよいということになりますが、5,000円の住民税が惜しいがために5万円の収入を手放すのかは考えていただいたほうがよいかなと。

 

もし私がその立場なら住民税を仮に払ったとしても手取りは4万5千円増えるわけですからそちらを選択すると思います。

 

まとめ

給与の金額が103万円の場合の所得税と住民税の計算について確認しました。

手取りがいくらになりそうか、その視点を持ってみることをおすすめします。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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