こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
相続税の申告書を作成する際に最も気を付けたいことのひとつが「財産の計上漏れがないか」ということです。
財産の計上が漏れていると税額計算そのものに誤りがあることになり、ひいては遺産分割協議の場合にはその漏れている財産について分割協議を追加で行わなければならない、ということも起こりえます。
意外と財産計上漏れがおきやすいもののひとつに「建物更生共済」があります。こちらについて解説していきます。
建物更生共済とは
まず建物更生共済とはどういう共済なのか確認しておきましょう。
略称では建更(たてこう)と呼ばれることが多いのですが、JA共済連(全国共済農業協同組合連合会、農協ですね)が募集管理している建物や家財道具に対してかけられる共済保険のことを指します。
損害保険の役割でいわゆる火災保険などと似た保障内容ですが、一般的な火災保険は掛け捨てです。建物更生共済は掛け捨てではなく積立部分があり、満期を迎えると満期共済金などが受給できます。
保障としては火災はもちろんのこと、地震、台風などの自然災害にも対応しており、例えば家屋が台風で損害を受けた場合に保障を受けられます。
掛け捨ての場合には共済金として受け取るものがありませんのでよいですが、満期の場合に受け取れる共済金がある、つまりは掛金を預けている状態とみてとれるので相続財産として計上する必要があります。
どういうときに気を付けるか
建物更生共済それ自体が農家の保険であったため、亡くなった方が農地を持っている場合や元々農家でJAに口座を持っている場合には加入していることが多いです。
つまり亡くなった方が
・JAに口座がある
・農地を保有している
・周辺に農地が多い
等の場合にはJAさんとの関わりが強く、その中で保険として加入している事例がかなり多い印象です。
通帳を確認していると共済金の支払い事実が確認できますので、亡くなった方の通帳も確認しましょう。
また相続人の方に建物更生共済(建更(たてこう)と言ったほうが通じることが多いです。)がないか、火災保険加入しているか聞いてみましょう。
計上金額の確認方法
亡くなった時点での解約返戻金相当額を相続税評価額として計上しますので、建物更生共済に加入しているJAさんで相続開始日時点での解約返戻金を計算してもらう必要があります。
相続人の方を通じて建物更生共済に関する解約返戻金を計算してもらうことを依頼し書面で通知してもらうようにしましょう。
JAの組合員である場合には出資金を払い出ししていることが多いですがなぜか残高証明書に記載されていないケースが多いので、この際に出資金の有無についても一緒に確認しておくのが無難です。
JAの組合員である場合には建物更生共済と出資金がセットになっていることが大半ですので、JAの口座を相続財産に確認したら必ず確認しておきましょう。
まとめ
財産が漏れていると税務調査時に指摘を受けることになりかねません。
それなりの解約返戻金相当額になっていることも多いですし、JAとの関わりが普段からないと、今日ご紹介した建物更生共済そのものの存在を税理士が知らない可能性もあります。
農家さん、元農家さん、家庭菜園をやっているなどあれば必ず確認しておくことをお勧めします。