こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
相続税申告の税務調査において指摘されることのひとつに手許現金の有無があります。
法人税や所得税のように会計帳簿に基づく内容ではないので、実際に経験していなければ想像がつきづらいかもしれません。
相続税の税務調査で指摘されやすい手許現金について確認方法などを整理しておけば、実際の相続税申告書の作成においても注意が払えます。
手許現金とは
相続税の申告書に記載すべき財産は亡くなった方が亡くなった時点に保有していた財産となります。
預金でしたらお通帳を確認したり、残高証明書を金融機関から発行してもらって確認をします。
土地でしたら保有する土地を登記簿謄本や固定資産税の納税通知書、名寄帳と呼ばれる土地の一覧表などをもって所在などを確認し財産評価(相続税計算上の価格計算)をします。
もちろん現金についても亡くなった時点でお手元にある金額を計上する必要があります。
よくある勘違いとして預金口座から引き出しておいておけば相続財産として計上する必要がないと相談者の方から言われることがあります。
これは預金として計上する必要はないけれど(預金口座から引き出しているので)、手許にある現金として計上する必要はあるというお答えをすることになります。
結局のところは金融機関に預けているか否かで計上すべきかどうかが決まるわけではなく、亡くなったひとの財産であったかどうかがポイントです。
亡くなった方がお財布をお持ちでしたら亡くなった時点の残高を確認する必要がありますし、ご自宅に現金を保管しておられたらその金額も相続財産です。
預金や土地と違い確認方法が何か資料をもって確認できないので、丁寧にヒアリングをして情報を整理する必要があります。
特に、死期が近づいてきたと考えて葬儀費用を預金口座から事前に引き出しておいた場合なども多いのですが、それ自体が問題というわけではなく、計上すべき現金が計上されていないことのほうが問題となります。
確認の仕方
確認方法としてはまずお話をお伺いすることです。
お財布の金額については亡くなった時点でいくらぐらいありましたか?というお尋ねの仕方になります。
お亡くなりになってから時間が経過していて、正確な金額を把握できない場合などはザックリと2万円とか3万円とか、細かい端数の数字は省略することもあります。
確認できるようでしたらお財布の中身の金額をカウントしてもらうことになります。
預金口座からの引き出しについては通帳を確認します。お亡くなりの直前などに出金している場合には、その金額は亡くなった時点で手元に残っていたかお伺いします。
葬儀費用として支払いました、ということでしたら質問の時点は残額はないかもしれませんが、亡くなった時点は手元に置いていたことになりますのでその旨を十分に説明して計上することになります。
直前に出金しているものがない場合には、葬儀費用や病院などの費用はどこから支払われたか確認を取ります。
親族が代わりに支払っている場合は問題ないのですが、そうではない場合には手許現金があったとみなされる可能性もあります。
相続税の税務調査においては親族の預金通帳のおカネの動きを確認しているケースが大半です。
よって、親族が支払っていなくて亡くなった方からの預金通帳から直前出金がない場合には、葬儀費用など死後の支払いがどこからなされたかは確認が必要です。
このように死後のおカネの支払いについては注意が必要で、どこから誰がどうやった払ったのかは追及されやすい項目です。
葬儀費用だけ債務として計上していて、手許現金があるにもかかわらず計上されていない場合には相続税が少ないことに他なりません。
このようにお伝えすると自分の手許現金から支払いましたと主張する相続人の方もいらっしゃいます。場合によっては100万円を超える手許現金が相続人の方の手許にあったのかは、なおさら追及されることになります。
忘れてはいけないのが税務署側は亡くなった方のみならず相続人・親族の預金の動きを把握できるので、普段のおカネの動きからその相続人自身の手許現金の出所を確認しようとすると考えられます。
隠し事をしようと思うと何かを取り繕うことになりますが、その取り繕ったことをさらに取り繕うと矛盾が出てきて論理が破綻する可能性が高くなります。
税務調査においてひとつ隠し事やウソが見抜かれてしまうとその相続税申告書全体に対しても悪い印象をもたれます。(もっと隠していることがあるんじゃないかと勘繰られます)
まとめ
手許現金の計上は根拠資料が少ない傾向にありますので、最終的には相続人の方のお話を元に計上することが多くなります。
お互いの手許現金に関する認識が異なると計上すべきものが計上できず、結果的に財産が漏れている状態になってしまうことも考えられるので慎重かつ丁寧な対応が必要です。