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相続税申告のスケジュールを必要以上に長くとらない理由

スケジュール管理と共有は大事

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

相続税申告のスケジュールについては亡くなってから10ヵ月が申告期限となりますので、10ヵ月かけると思われるかもしれませんが、10ヵ月ギリギリまでたっぷり時間を取らないことが多いです。

スケジュールを長くとらない理由を解説します。

目次

相続人の高齢化

人生100年時代に突入し、お亡くなりになる方(被相続人)のご年齢も高齢化しつつあります。

90歳代、100歳代の方のご相続を担当することもあり、ご年齢の高さに驚くことは少なくなりつつあります。

 

この状況においては、亡くなった方がご高齢であるがゆえに相続人の方も高齢化しつつあります。

 

介護の世界では老老介護といって、65歳以上の方が65歳以上の方の介護をする状況を指す言葉があります。

65歳以上の配偶者の介護を65歳以上の方が担う、65歳以上の子がさらに高齢の親を介護する状況は沢山見受けられるようになりました。

 

同じく相続においても老老相続と表現できる状況が発生しつつあります。

100歳の方がお亡くなりになって相続手続きをする際には70歳代のお子様で相続人という方が多くいらっしゃいます。

 

70歳代の方ですと認知症のリスクは若年層よりかはあるでしょうし、お身体の不調も出てきておかしくありません。

 

この時、必要以上に相続税申告や手続きにスケジュールを取りすぎると、10か月の間に相続人の方の状況が変化することがあります。

認知症が出てきた、お身体の具合が悪くなった、そういうことはよく見聞きすることです。

 

相続税手続き自体に影響を及ぼす可能性がありますので(意思表示できなくなったり確認が難しくなったら後見人の検討が必要など)、必要であればもちろん時間をかけますが、書類がそろっていればご依頼をいただいて最短で2か月ほどで申告手続きを完了させることもあります。

 

10か月あるからと思ってゆっくりしているとあっという間に時間が経ち、申告期限まで間がない状況も考えられますので、状況が変わらないうちに、安定しているうちに申告作業を進め完了させたいと考えています。

必要書類の収集・整理がカギ

相続税申告においてスケジュールのカギを握るのは必要書類をいかに整理し集めることができるか、ここにかかっています。

 

金融機関でしたら残高証明書、利息の計算書など必要な書類が決まっています。

また相続人の構成や遺言の有無にもよりますが、残高証明書を取得する際に解約や口座の名義変更なども同時に進められると安心です。

 

土地であれば固定資産税の納税通知書から始まり、登記簿謄本、名寄帳、測量図、公図など必要な書類はあらかじめ決まっています。

 

ご依頼をいただいてから準備をするのか、ご依頼をいただいた時点である程度書類が整っているのかに左右されますが、資料がないと申告書を作成する作業というのは進みません。

 

これは相続税申告に限らず、所得税の確定申告などにもよりますが、適切な資料を整え収拾することができるかで作業の進捗が大きく異なります。

 

申告書等を作成する作業をするのに資料を待つ時間があればその分時間がかかってしまうということです。

 

相続税の申告をする機会というのは一般の方ですとご両親の分で2回、というのが多いですがたった2回のことですから慣れるという点では難しいでしょう。

当然、税理士側のほうがこの点については慣れていますので、いかにイニシアチブを取って資料収集をサポートできるか、場合によっては委任状を取って代行するかなども考える必要があります。

 

お客様の協力も不可欠ですが、税理士側から資料収集の指示があると安心するのではないでしょうか。

わたしの場合も同じく、お客様に必要となる資料を最初のご面談の際に提示するように心がけています。

 

まとめ

相続税申告は亡くなってから申告期限まで10ヵ月あるという心理的な安心感はあります。

ただのんびりやっていると状況が刻々と変わる可能性もありますので、スケジュールを相続人のかたと共有しながら進めていき、少なくともギリギリにならないようにしておきたいところです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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