こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
財産の分け方は法定分でしか分けてはいけない、と勘違いしている方が非常に多くいらっしゃいます。
いざ分割協議をしようとすると法定分で分けようとするのですが、割合が決まっているだけでそれに従う必要はありません。
遺言で指定されていない限り、相続人の同意があれば自由に分けることができます。
民法で決めている理由
民法においては誰かが亡くなったとき、その方の法定相続人になり得る人の範囲と法定相続分という割合が定められています。
配偶者は常に相続人となり以下の順番で配偶者と一緒に相続人となる人の範囲が決まっています。
第一順位
亡くなった方の子ども
その子が既に亡くなっている場合にはその子の子、つまり孫
子も孫もいる場合には亡くなった方に近い世代が優先
第二順位(第一順位に該当する人がいない場合)
亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母など)
父母も祖父母も存命の場合には亡くなった方に近い世代が優先
第三順位(第一順位および第二順位に該当する人がいない場合)
亡くなった方の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその亡くなっている人の子
という原則が定められています。
亡くなった方にお子さん又はお孫さんがいれば第一順位のパターン。
お子さんがいなくて両親や祖父母が存命なら第二順位のパターン。
お子さんがいなくてご両親・祖父母も鬼籍に入っており、兄弟姉妹がいる(甥・姪まで)の場合は第三順位のパターン。
という風に判定していきます。
相続放棄した場合は初めから相続人でなかったものと取り扱われ、また内縁関係の場合にはそもそも相続人となりません。(事実婚の場合も同様に法律上の婚姻関係に無いため)
これに伴い、法定相続分という民法により定められた(ゆえに「法定」)の相続分が規定されています。
・配偶者と第一順位のパターンの場合
配偶者:1/2 子:1/2(複数の場合には合計で1/2)
・配偶者と第二順位のパターンの場合
配偶者:2/3 直系尊属:1/3(複数の場合には合計で1/3)
・配偶者と第三順位のパターンの場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(複数の場合には合計で1/4)
という割合です。
なぜ民法で相続人の範囲と法定相続分が指定されているかというと、亡くなったかたが遺言を遺しておらず、遺産分割協議となった場合に話がまとまらない時のために遺産の取り分を決めておく必要があるからです。
つまり、揉めていて例えば裁判所に分け方を考えてもらうという場合に参考にする割合であって、必ずこの割合で分けなさい、というものではありません。
家族の数だけ形がある
遺産の分け方なので正解はありません。家族の数だけ形があります。
答えのない世界なので皆さんで相談して決めていただくか、話がまとまらなさそう・どんな風に誰に遺したいか決まっている場合には遺言を書くことを検討しましょう。
家族の形も多様になってきています。異性のパートナーであっても籍を入れない方もいますし、籍を入れていても選択的に子どもを持たないという方もいます。
またパートナーは異性に限らず同性の場合もあります。
定型である必要はないですし、家族の在り方に正解がないように財産の分け方にも正解はありません。
相続人の皆さんで合意できるなら分け方は自由です。
一方で税金のことが絡んでくると「誰が何を相続するか」で税金が大きく変わることもあり、バランスを取るのは難しいです。
自由にしてくださいと言うと困ってしまう方もいらっしゃるのですが、それを話し合うのが遺産分割協議です。
わたし自身もよく意見を求められるのですが「税金をベースにするとこの形が一番税金が抑えられる内容になります」という職業的な考え方をするのと同時に、そんなことは一旦置いておいて「もし私が〇〇さんの立場ならこうするかな」ということも思い浮かびます。
わたし一人で考えていてもそのように考え方によって内容が変わってきますが、それはやはり分け方が自由であるがゆえです。
その点をアタマの片隅において財産の分け方をしっかりと相談してもらえたらみなさんの納得度合いも上がるのではないでしょうか。
まとめ
法定相続分で分けなければいけない、と考えている方が多いのですがそんなことはないです。
みなさんで話し合ってまとまれば分け方は自由です。