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フリーランスになる時には住民税に気を付けよう

住民税を忘れない

京都の税理士ジンノです。

お給料をいただいてお仕事をする立場(インハウスデザイナーや企業内クリエイターなど)から独立してフリーランスとしてお仕事をする際には、何かと出費があります。

事業に関するモノであれば気にかけることが多いのですが、家計に関する支出、もっというと住民税については気が付いていない場合があります。

いざ独立していきなり通知書が来てギョッとする前に心の準備をして、ケアできることはケアしておきましょう。

 

目次

分割払いの住民税が退職するとまとめて来る

お勤めの時には住民税はお給料から天引きされて会社が代わりに支払ってくれていた、ということが通常です。この支払の方法を特別徴収と言います。

 

お給料明細を見ていただいて、住民税の欄に金額が記載されていれば特別徴収で住民税をあなたが払っていることになります。

給与明細サンプル

原則としてお給料を払っている会社はその従業員の住民税を特別徴収する必要がありますので、所得税もですが住民税も支払っている感覚が非常に乏しいです。

 

これが自分で支払うシステムですと、もらったもの(給与)から支払いをしますので支払っている感覚が強く生まれるのですが。

 

ここからが非常に重要なポイントなのですが、会社を退職すると給与がなくなりますので、そもそも天引きしてもらうことができません。

つまり、住民税の支払いの残りとして支払ってくださいと言う通知がお手許に届きます。

住民税の分割

住民税の支払いの期間は特別徴収の場合は、6月から翌年5月にかけて1年分の住民税を12等分して支払う形です。

 

私のように年末に退職して1月に独立した場合で考えてみると、1月以降に支払うべきだった分割の住民税の支払い通知(1~5月分)の請求がくる、という流れになります。

 

住民税は遅れてやってくる

住民税については遅れてやってくる、ということも理解しておきましょう。

 

この2020年1月にフリーランスとして独立したと仮定しましょう。まず一つ目の住民税の通知が届くのが1月の末ごろまでに届きます。

こちらは前述の住民税1~5月に支払うべきだったものがまとめてきていることになります。

 

続いて5月から6月にかけて住民税の通知が届きます。この住民税の通知は2020年6月以降に支払うべきものとして通知が来ます。

(※年末調整が完了していた、と仮定します)

 

この住民税を課税するもとになっているのが2019年の所得になります。

2019年の所得をもとに計算された住民税を2020年6月以降に支払うというライムラグが発生している状態です。

 

つまり住民税は遅れてやってくるわけです。

2018年の所得にかかる住民税を2019年6月から2020年5月に分割して払い(お勤めの場合)

2019年の所得にかかる住民税を2020年6月以降に支払うことになります。

 

所得税については年末調整をしたり確定申告をしたりするので、その年分の所得税というのがおそくとも3月15日は確定しているのですが、住民税はタイムラグが生じて遅れます。

 

住民税の通知書が来たら

つまり2019年の所得が多かった場合には翌年2020年の住民税が高くなるということを意味します。

なおかつ分割払いで痛みを感じにくかったものが、お給料がない状態で天引きできないので年間の支払い分としてドンと通知が来ます。

 

そもそも天引きするお給料がないので自分自身で住民税を納付する必要がありこの支払方法を普通徴収と言います。

 

普通徴収に切り替わった場合には、年間分を一括で納付するか、4期に分割(6月末、8月末、10月末、1月末)するか、といういずれかになります。

 

資金繰り等でもし厳しいということであれば、クレジットカードの利用(市区町村により資利用できるか異なります)や市区町村役場の窓口で分割払いに出来ないか、相談してみましょう。

 

いずれにしても会社員時代の所得が独立後の住民税に影響するということ、また退職すると住民税の納付通知書が届くということを心に留めておきましょう。

来ないと思っていたものが来るのと、来ると思っていたものが来るのでは精神的な負担も異なります。

まとめ

[box03 title=”本記事のまとめ”]
  1. 退職すると翌5月までに支払うべき住民税の通知が届く
  2. 退職した次の年の住民税は退職した年の所得が計算のもと
  3. 通知書が届くことを心に留めておく
[/box03]

住民税が遅れてやってくることをすっかり忘れている、もしくはご存知ない場合には結構な金額になっていることがありショックです。

普段支払っている意識がないからこそ、独立しようと考えている方は意識しておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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