個人事業主として仕事をしながら給与の仕事もある状態という場合に事業所得の赤字と給与の黒字を損益通算することができます。 この場合に税務調査が行われるケースを最近見かけますので注意点などをお伝えしておきます。 長年にわたり赤字を続けていると事業所得として適切ではないとか経費が認められないという可能性もありますので注意が必要です。
個人事業+給与の税務調査のポイント【動画記事】


個人事業主として仕事をしながら給与の仕事もある状態という場合に事業所得の赤字と給与の黒字を損益通算することができます。 この場合に税務調査が行われるケースを最近見かけますので注意点などをお伝えしておきます。 長年にわたり赤字を続けていると事業所得として適切ではないとか経費が認められないという可能性もありますので注意が必要です。