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社労士業務が雑所得認定された裁決について【動画記事】

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社会保険労務士の業務(いわゆる副業)が事業所得ではなく雑所得として認定された裁決(非公開)についてお話しています。 事業には営利性が求められるという点と、事業所得か雑所得かの区分についてもお伝えしています。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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