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その金銭等のやり取り、贈与?

その金銭等のやり取り、贈与?

ネットを見ているといろんな取引というかお金のやり取りがあったり、それは贈与では?というのがあったりして興味深いです。気になったものについて少し書いてみます。

目次

友達・知り合いから多額のお金を貸してもらった

とある有名インフルエンサーのかたが友達の社長からお金を貸してもらったというのをSNSであげていました。

インフルエンサーのかたは本当に困っていた様子なのでそんな大きなお金を融通してくれるなんてとてもいい友達がいるな、と素直に思ったのですがふと感じたのが、貸してもらったのか、貰ったのか、どっちなんだろうと。

余計なお世話なんですけど税理士として興味があります。

貰った、という場合には贈与に該当すると考えられますので贈与税がかかります。たぶんそんなことは私に言われなくてもわかっているんでしょう。

だから貸してもらったという報告の仕方になったんだろうなと。

では貸してもらったら贈与税はかからないのかというと、貸してもらったという表面上だけの状態だとまずいこともあります。

親族間でもそうなのですが、実態が大事です。

この場合でいうところの実態というのは実際に返済していることや返済できる契約内容になっているか、ということです。

返済期間100年かかる計画だとそもそも返す気がないでしょと言われかねません。いわれるというのは税務調査で調査官からということです。

あとは実際に返済していることも大事なポイントです。

返済していないのであれば借りたのじゃなくて貰ったんだろう、という指摘をしやすくなります。

事実認定と難しい言葉で表現することがあるのですが、税務の現場ではこの事実認定が非常に重要視されます。

実際に返済しているかどうかや借用書を見たわけではないので何とも言えない部分があるのですが、もし仮に税務調査がきたらどういう風に事実認定するのかなと思いながらやり取りを眺めていました。

Amazonの欲しいものリスト、キャバクラ嬢への支出

SNSではときどきAmazonの欲しいものリストを公開しているアカウントがあります。

どんなものが欲しいのか興味本位で眺めてみることもあるのですが、実際にここから商品を購入してもらったらどういうか課税関係になるのだろうかと。

業務に関することであれば事業所得絡みなのか、反対給付がないのであれば贈与なのか。

買ってもらったということであれば贈与契約は成立しそうです。お互いにあげます、もらいますがそこに成立しないと商品は届かないでしょうし。

シンプルに贈与かもなとおもったりしてます。実際に申告をしているかどうかはわかりません。

あとはキャバクラ嬢に高額な商品などを購入してプレゼントしている投資会社の社長も少し前に話題になっていました。

かなり高額な商品などでいわば貢いでいたといえると思いますが、これに関しても贈与かもなと。

実際に贈与税だけで税務調査があるケースはいまのところまれではあります。

贈与が問題になるのは多くが相続税の税務調査においての贈与かどうか名義預金かどうかなどがメインです。

ただ、絶対に贈与税の税務調査がこないとは言い切れず、キャバクラ嬢への物品購入も贈与の可能性はあります。事業所得で計上している可能性はゼロではないですが。

いずれにしても高額であればあるほど、またSNSで情報が拡がるほど注目度合いは増しますので課税される可能性は無きにしも非ず。ひょっとしたらもう課税当局も動き出しているかもしれませんね。

贈与税の基礎控除金額110万円に年間の贈与額がおさまっている場合には贈与税の問題はなさそうですが、年間の贈与額をそもそも把握してないケースもありそうですのでまずはそこから確認ということになりそうです。

まとめ

寄付型のクラウドファンディングも税務処理のミスが多発していると専門誌での記事がありました。個人から個人で物品等の提供がない場合には贈与課税とされる可能性は高いでしょう。

お金のやり取りを含めて、これって課税されるかも?という潜在的なリスクはありますので注意が必要です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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