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上場株式の相続手続きのチェックポイント

上場株式の相続手続きのチェックポイント

亡くなった方が上場株式を保有している場合には相続財産として相続人等が引き継ぐことになります。その際の手続きの流れ、チェックポイントを確認しておきましょう。

目次

証券会社の確認と口座開設

まずは証券会社の確認です。最近はネット証券で口座を開けるので口座の確認も紙で送られてくる取引残高報告書だけでは漏れる可能性があります。

生前から整理されていることが望ましいです。可能であればエンディングノートなどに口座の所在を記載しておくとわかりやすいです。

ネット証券の場合は紙媒体での書類発行が基本的にないことが多いので、より確認に注意が必要ですし、亡くなった方のスマートフォンやパソコンにアクセスできる場合にはそちらもプライバシーに配慮しつつ確認しておきましょう。

口座の確認が済めば手続き書類を提出して引継ぎの準備をします。

遺言があれば財産の記載として証券会社名があることが多いのでわかりやすいですし、遺言が手続き書類として必要です。

遺言がない場合には遺産分割協議書が必要ですので分け方を決めてから引き継ぐという流れになります。

証券会社の口座に預けられている上場株式等、投資信託なども含めてですが、その証券会社の口座でまず引き継ぐ人が口座があることが求められます。

例えば亡くなったかたが野村證券に口座を持っている場合にはまず相続人等として引き継ぐひと名義で野村證券の口座開設が必要、ということです。

すでに亡くなったかたとおなじ証券会社に口座をお持ちの場合には新たに開設するという手続きは不要です。

もし可能なのであれば事前に証券口座だけ開いておくというのもよいでしょう。

野村證券の口座に預け入れの上場株式等をいきなりSMBC日興証券の口座に移管するというような証券会社の口座が異なることでの直接的な手続きはとれませんので注意してください。

端数株式と未収配当金の確認

上場株式や投資信託は証券会社に残高証明書を発行してもらって亡くなった日現在の残高を確認できます。

ただし証券会社で把握している限りという条件が付くのが上場株式等の相続手続きの注意点です。

というのも、そもそもの上場株式は発行している会社で管理しておらず、名簿等の管理は証券代行部という信託銀行の部門で行われています。

そのため、証券会社預り以外の端数の株式であったり未収の配当金がある可能性もあり、証券代行部に確認をとっておくのが望ましいです。

最近では配当については口座受取のケースも多いですが、配当の受領書類を株主に郵送してゆうちょの窓口などで受け取るという形は今でも残っています。

こういった財産の計上漏れが可能性として残っているのであれば証券代行部で残高証明書や未収配当の内容確認をしておくのがおすすめです。

証券代行部がどこの信託銀行かは上場会社のホームページでIR(株主向け情報)に記載されていることがほとんどですので、上場株式の銘柄それぞれについて確認してみてください。

時間がかかることを考慮する

手続きの話をつらつらと書いてみましたが気が付かれた方も多いでしょう。やることが多いということに。

これだけやることが多いとかなり時間がかかることがあります。

特に証券会社の口座引継ぎについては各社の対応が異なっている部分もあるようで相当に時間を要します。

分け方が決まってから仮にその上場株式の売却対価を納税に充てようと考えている場合にはタイムスケジュールは余裕を持っておいた方がよいです。

また相続人が多い場合にも株式の引継ぎにあたって書類のそろいにそもそも時間を要するケースがあるため、こちらについてもチェックしておきましょう。

銀行口座だと実際の解約にあたっては早いところだと手続き書類に不備がなければ1~2週間で相続人等の口座に振り込まれます。

証券会社の口座の内容の引継ぎについては1か月は見ておいた方が無難です。

まとめ

上場株式等の相続手続きは想定している時間を超えて場合によっては大幅に時間がかかることがあります。

口座開設を事前に行っておく、証券会社の口座の有無を事前に確認できているだけでも手続きのスピード感はかなり変わりますので参考にしてみてください。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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