税務相談を受けていると事業のつもりで仕事をしていたら年明けに源泉徴収票が届いた、みたいな話を見聞きすることがあります。
そんなことあるの?と思うかもしれませんがあるんです。そんなときどうすればいいか、考えてみましょう。
※勤めていた時の給与の源泉徴収票の話ではなく、フリーランスとして働いていたと思ったらなぜか給与の源泉徴収票が届いた、ということを想定しています。
まず確認すること 契約内容
源泉徴収票が送られてきた、ということは仕事を依頼してくれている相手、つまり会社や事業主側では給与だ、という認識のはずです。
これが支払調書だと報酬をいくらあなたに払いました、という書類なわけですので給与ではなく外注費かな、という想像ができます。
源泉徴収票が送られてきた段階でまず、給与と認識しているのか、という推測が成り立ちます。
そのうえでじゃあ契約内容はどうなっていたっけ、とまず確認しましょう。
契約内容で雇用契約となっているのであれば、業務委託として受け取っていたあなたの勘違いだった可能性が高まります。
いや、契約内容としては業務委託の内容になっている、ということであれば会社側の処理が間違っている可能性が高まるわけです。
そもそも契約書を取り交わしていない、という状態であれば改めて確認が必要です。
口頭でも雇用契約は成立するとされていますが労働条件通知書、つまりどういった形で仕事をしてもらうかなどを記載した通知の交付は義務付けられています。
こういったものがない、ということであれば雇用契約そのものは怪しくなってくるかなと。
まずは会社側とどのような認識での契約で報酬や給与の支払いなのか、まずは確認しましょう。
そのうえでどちらの内容か決まったら確定申告等必要なことを整理していくことになります。
給与なのか業務委託なのか
給与の場合は基本的に雇用契約となって各種社会保険や所得税なども控除されることが基本になります。
この場合確定申告をするときには源泉徴収票といって会社側で一年間の所得税を精算した内容が記載された源泉徴収票をベースに申告をします。
いわゆる給与所得とよばれるサラリーがベースの申告内容です。
確定申告でしかできないこと(医療費控除など)がなければ年末調整だけで申告は不要です。
給与所得の場合で会社との雇用契約だと基本的に社会保険(健康保険料、厚生年金保険料)、雇用保険料、所得税、住民税などが天引きされているはずです。
この辺りの確認もしておきましょう。
業務委託の場合は事業所得もしくは雑所得(業務)で確定申告をすることになります。
売上や経費から利益を計算して(所得税計算上は所得金額といいます)、確定申告書を作っていくのですが、社会保険関係(国民健康保険や国民年金)については自分で支払いますし、雇用保険の天引きもないです。
申告内容も全く異なる内容になりますので、給与なのか業務委託なのか、仕事を始める前の契約の段階で確認しておきたいところです。
まとめ
お互いの認識のギャップがあるとこういう行き違いが生まれます。
給与のつもりで、業務委託のつもりで、お互いに確認をしておかないと最後のギャップがどんどん大きくなっていきますので大事なことはまず確認しておきましょう。