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漫画家・同人作家のマイクロ法人のメリット・デメリット

漫画家・同人作家のマイクロ法人のメリット・デメリット

漫画家・同人作家のかたからマイクロ法人の設立や設立後のご相談をいただくことがあります。

メリット・デメリットを充分に検討したうえで慎重に判断したほうがよいです。

目次

マイクロ法人とは。社会保険料対策

マイクロ法人というのは本業とは別で副業的な事業で法人を設立し、役員報酬を少額に抑えることで社会保険料を抑える、という効果を狙っていることが多いです。

現状では個人事業主で1,000万円でも2,000万円でも所得があろうと、法人を設立して役員報酬を低く抑えると社会保険については法人で役員報酬が出ているのであればそちらで加入しなければいけません。

個人事業主のまま→国民健康保険と国民年金保険料の負担となり国民健康保険料が年齢や加入人員によっては年間で100万円超えてきたりします。

一方で個人事業主+マイクロ法人で仮に役員報酬が10万円だとすると社会保険料としては法人負担と役員報酬からの天引きあわせても3万円ほどです。年間だと36万円ですね。

そうなると個人事業主+マイクロ法人を狙いたい、社会保険料対策をしたいと考える人が出てくることも理解できます。

税理士側でも勧めているという実態はあるでしょう。

わたしの事務所では作家業そのものの法人成りも積極的に進めておらずそれに伴ってマイクロ法人についてもあまり勧めていません。

法人成りしたりマイクロ法人にしたけどうまくいかないというご相談は実は一定程度いただいております。

事後にどうにかするというのは結構大変なのでやはり慎重な対応が必要です。

漫画家・同人作家のかたであれば健康保険料については文芸美術国保に加盟できると30万円/年におさえることができますので、法人成り・マイクロ法人にして社会保険料対策をしたいという目的が文芸美術国保でもある程度達成できます。

文芸美術国保は所得に連動しない保険料体系となっていますので、国民年金と合わせて毎年一定金額ということにもなりますし。

それもあってマイクロ法人や法人成りを勧めていないというのもあります。(法人では文芸美術国保に加入できません。協会けんぽと厚生年金の加入となります)

他にも同人作家のかたで売上が不安定なケースということもあって、役員報酬を一定に事前に決めておかないといけないというルールとの相性が良くないというのも一因です。

マイクロ法人を作って役員報酬を支給するためには法人側で売上が必要になってきます。

うまくハマればいいのですが別事業での売上をどのように考えるかはやはり気にかけておきたいところです。

マイクロ法人のメリット

役員報酬を抑えれば社会保険料を低く抑えられる

マイクロ法人のデメリット

文芸美術国保に個人事業主で加入できれば社会保険対策はある程度できる

別事業で売上を作る必要

専門家報酬がかかる

法人を作って事務仕事が増えることを面倒に感じる人がおおい

めんどくささに勝てるか

ときおりマイクロ法人や法人成りのご相談をいただく際にお伺いするのは、税金や社会保険料のメリット以上にめんどくささを感じていないかということです。

漫画家・同人作家のかたは特に事務仕事が苦手な傾向があり、めんどくささを感じている方が圧倒的に多いです。ほぼ全員といってもいいぐらいです。

そんなかたにマイクロ法人を設立してもらうといろいろと事務仕事が増えて、そうでなくてもストレスな個人事業主側の事務仕事にプラスアルファされることになります。

このめんどくさいに勝てるかどうかというのは結構なハードルになることがあるのです。

先日も有名な作品の作画担当のかたが無申告が複数年続いたことで脱税として起訴された事案がありました。

忙しくなって原稿の締め切りを優先してしまいあとで申告しようとズルズル来てしまった、という主旨の説明をしているそうですが、締切がある仕事をしていると苦手なことは後回しにしようというマインドになることがあるようです。

それが確定申告だとこのような結果を招くことになる、ということが如実に表れてしまいました。

まとめ

法人でも個人でもですが、法人では特に事務仕事が増えます。それはマイクロ法人とて同じなわけです。

めんどくさいことが増えるぐらいなら健康保険料も税金もスパッと払って気が楽な方が仕事にもいい影響を及ぼすかもしれない、ということは考えてみてもらうのも良いのかなと。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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