申告は必要だけど税額がゼロというケースが相続税申告にはありますが、そもそも申告が必要かどうかのラインがわからない、というご質問を税務相談ではいただきます。相続税申告が不要なケースを確認しておきましょう。
申告が必要なケース、不要なケース
まずは申告が必要なケースを確認しておきましょう。ここから外れるのであれば申告不要の可能性が高いです。
遺産が相続税の基礎控除を上回っている場合は申告が必要です。
申告が必要かどうかと相続税額が出るか出ないかは別で考えたほうがまずは整理がつきやすいです。
申告が不要であれば税額はなしなので、パターンとしては3つにわかれます。
- 申告が必要→税額がでる
- 申告が必要→税額がでない
- 申告が不要
この3つを押さえておけばよいということになります。
税額の前に申告の要不要の確認というステップで見ていきます。
申告が必要かどうかは相続財産と基礎控除で決まります。基本は相続財産を基礎控除金額が上回っていれば申告が必要です。
相続税の基礎控除金額は3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。
法定相続人の人数ごとに600万円ずつ増えていきます。
3,600万円、4,200万円、4,800万円、5,400万円と段階的に増えていき、課税金額(ざっくりとした説明ですが財産-負債・葬式費用等)のその超える部分について相続税率を乗じて税額計算をしていきます。
遺産総額が基礎控除金額を下回っている場合には相続税申告が不要です。
ここで注意点がひとつあってこの遺産総額は各種相続税計算上の特例適用前の金額で判断する、ということ。
例えば配偶者が全部相続するからといって、基礎控除を超える財産を相続している場合があるのですが、その場合には相続税はかかりませんが、配偶者の税額軽減の特例を受けるためには相続税の申告が必要です。
小規模宅地の特例という相続の対象となる土地に関しての計算の特例があるのですが、こちらも特例を適用して計算するためには申告が必要となるため、特例適用して結果的に税額がかからないというケースでも申告することになります。
また相続税計算上の特例は財産の分け方が決まっていることが基本的な要件になっているのでその点も注意しましょう。
未分割の状態で申告をしてあとで分け方が決まったときに特例適用ができる措置はありますが、一回目の申告の時には特例適用できません。
税額控除で申告不要となるケース
相続財産が基礎控除金額を上回っている場合には申告が必要とお伝えしましたが例外がひとつあります。
それは税額控除で税額がゼロになる場合の申告不要があるということ。
税額控除は申告が要件になっていませんので適用することで税額がゼロになる場合には申告をしなくてすみます。
税額控除として申告不要なものは4つ、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除です。
このうちよく見かけるのが障害者控除ですのでこれについて概要をお伝えします。
障害者控除適用の要件は
- 財産を取得したときに日本国内に住所があること
- 財産を取得したときに障害者であること
- 法定相続人であること
- 相続開始時点で85歳未満であること
が主な要件です。
仮に障害者手帳で2級の身体障害があることが確認した場合には85歳になるまでの年数(1年未満端数切上)に10万円を乗じて計算した金額を控除できます。(身体障害1級などの場合には20万円)
40歳の相続人のかたの場合だと450万円の相続税の控除ですが、その障害者の相続人だけではなく引ききれない場合には扶養義務者からも控除できるのがポイントです。
障害者控除が適用できる場合には申告不要になる可能性がありますのでより慎重かつ丁寧な申告要不要の判断が必要となります。
まとめ
申告の要不要は申告があるかどうかに大きくかかわりますので慎重に判断したほうがよいです。財産の把握に漏れがないかどうかも含めて丁寧に確認していきましょう。