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償却資産税の基本事項と実務対応をおさらい

償却資産税の基本事項と実務対応をおさらい

年が明けると償却資産税の申告があります。基本事項と実務対応を押さえておきましょう。

目次

償却資産税とは

償却資産税という税目ではなく固定資産税のひとつ、という位置づけです。ただしわかりやすいのでこの記事では償却資産税という表記をしています。

償却資産に対する税金ということで地方税の税目ですので申告先は税務署ではなく地方自治体の税務課等になります。

申告の方法としては紙での提出もしくは電子申告での対応となり、その償却資産が所在している自治体に提出します。

例えば京都市内に本店があり、亀岡市内に倉庫があり、大津市内に支店がある、という場合でそれぞれの拠点で償却資産を所有している場合には各地で申告が必要です。

1月1日時点で使用している資産が対象となり申告期限は1月の末で納付書は5月ごろに発送されるというのが通常の流れで、事業用資産が課税対象ですので償却資産税は経費計上できます。

固定資産すべてに課税されるというわけではなくイメージとしては固定資産のうち固定資産税が課税されていない資産です。

土地や建物本体については固定資産税が課税されていますので償却資産税の対象にはなりません。

資産の種類としては構築物(建物附属設備含む)、機械装置、工具器具備品がメインです。

一般的な自動車で自動車税・軽自動車税が課税されるものについては償却資産税の課税対象外となります。

いわゆる消耗品になるような取得価額10万円未満のもの、使用可能期間が1年未満のものは除きます。一括償却資産も対象外で、無形のもの棚卸資産なども課税されません。

最も判断に悩むのは建物附属設備の部分かなと思いますが今回は基本のおさらいですので、割愛させていただきます。

実務での対応

実務での対応としては申告までがタイトなので事前の準備等が必要ということが挙げられます。

1月1日が賦課期日といって課税をする基準日なのでこの日時点の資産の状況を把握しておく必要があるためです。

そのため月次の情報よりも先に固定資産の情報を把握しておく、ということも場合によっては必要になってきます。

例えば11月、12月分の月次入力等を2月に行っている場合には償却資産税の申告に間に合わない可能性もあります。

そのため月次入力が遅れがちなところでは先に固定資産の情報を収集して固定資産台帳に半えしておくことも実務での対応では選択肢です。

実務的な対応としては固定資産台帳を可能な限りタイムリーにしておく、ということが言えます。

決算の時にしか固定資産台帳をチェックしていない、入力していない状況だと償却資産税の対象となる資産の把握に漏れが生じる可能性が高まります。

一般的な会計ソフトであれば固定資産台帳の機能は備わっていますし、オプションで付けるのか、また償却資産税申告への対応も行えることが多いです。

なので、会計ソフトで固定資産台帳を月次の際にもチェックしておくということが償却資産税申告の際の業務量の平準化につながりますし、使用していない資産の除却などのチェックにもつながります。

前年中の新規取得は半年償却とか建物附属設備は家屋の所有者と同じ場合と異なる場合で取り扱いが違うとかいろいろと細かい部分はありますが、それはあとの話でまずは固定資産台帳をタイムリーにしておくこと、これにつきます。

償却資産税の申告で毎年苦労している、期限に間に合わない、そういう場合にはまずこの点を重視して取り組んでみましょう。

まとめ

償却資産税に関する基本的な内容をおさらいしておきました。実務的には固定資産台帳のチェック、タイムリーな状態というのがポイントです。

遅れがちな場合には重点的に確認しておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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