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事例で考える相続税 完全ひとり身の相続対策【動画記事】

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法定相続人がおらず遠縁の親族のみ、また親族が全くいない方の相続について解説しています。

親族ではなくても内縁関係や友人知人で大切な人がいたり、公益のために使って欲しいということであれば遺言を検討しましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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