企業や地方公共団体などで不祥事があった際に給与、役員報酬の減給3か月分とか、自主返納する、というニュースを目にすることがあります。
税務会計的に減額と返納の違いがあるのかどうか、整理してみましょう。
役員報酬等の減額とは
組織や個人で不祥事があった際には、その責任を取る形で役員報酬等を減額することがあります。
減額とは文字通り減らすということ。
例えば月の給与が100万円だったとするとこれを減らして80万円にする、という形です。減給3か月という表現だとこの状態を3か月続けますということになります。
役員報酬にはいくつか種類がありますがいわゆる定期的に決まった金額が支給されるものを定期同額給与といいます。
この定期同額給与もそうですし事前確定届出給与など、役員報酬の支給のルール、また経費になるための要件は厳しく設定されている現状です。
これはなぜかというと中小企業などの場合にはオーナー=社長というケースが多く、自分で自分の役員報酬を決められることから、役員報酬を法人の利益を操作するために使えないようにしておくため、と言われています。
そのため、役員報酬が経費になるための要件は厳しくされており、決定プロセスなども重視されます。
定期同額給与の場合には、年に一度株主総会や取締役会で決定し、向こう一年間の給与をあらかじめ決め、その金額を決まった時期に支給するというルールです。
ではこの決まった金額を決まった時期に支給するルールからこの減額が外れていないのか?というと、定期同額給与を事業年度の途中で変更することはでき、臨時改定事由と呼ばれています。
例えば年の途中でやむを得ず役員としての地位に変更があった場合や、業績悪化などの理由で変更することが可能です。
このやむを得ない理由には、不祥事などの責任を取る、ということも含まれているとされていますので、もしこのような状況となったら減額もやむなしといえるでしょう。
一方で返納はというと
減額について確認しましたが返納という処理も聞いたことがあると思います。返納は一度受け取ったものを返すということです。
減額は受け取る前に減らしてもらうことになりますが返納は一度受け取ったものを返還するという違いがあります。
会計処理としては減額は支給時に先に減額をするので計算がそれまでと変わります。支給額が変わるので。
返納はというと決まっている金額を支給するので支払い時の会計処理としてはそれまでの処理と変わりません。
返納で会社側が受け取ったときに雑収入等で計上することになります。
受け取ったものを自主的に返還しているだけですので返還した個人の給与計算や年末調整、確定申告にあたっては支給したのと同じ処理です。
社会保険料負担や税負担は返還してもしなくても変わりがないので個人の負担は、減額と返納だと同じ金額を減らす、戻すにしても返納のほうが個人の負担は重くなると考えられます。
ただし会計処理は返納のほうが圧倒的に簡易です。
まとめ
減給処分などは基本的にやむなしの事由があって本人の同意がないと特に給与関係は労働紛争になりかねません。
こういった不祥事による減給などの処分はないに越したことはありませんがもし実際に起こってしまったら不祥事対応については弁護士に、税務会計処理については税理士に、従業員の労務関係については社労士にそれぞれ相談しましょう。