贈与税の仕組みが令和6年1月1日から変わります。それに伴って生前贈与の選択肢も増えますし、相続時精算課税贈与も利用しやすくなることが見込まれています。
相続時精算課税贈与の変更点と活用ポイントについて整理しておきます。
現行の相続時精算課税贈与
現行の相続時精算課税贈与は以下のような内容です。
- 一度選択すると撤回できない
- 選択時に届け出が必要
- 60歳以上の贈与者 18歳以上の推定相続人、孫
- 累積で2,500万円まで贈与税がかからない
- 超えた部分については一律20%の贈与税
- 贈与した分は相続の時に足し戻す
- 納付した贈与税があれば相続税から控除
- 財産評価は贈与時点で固定
という概要になっています。
現行制度ではあまり選択されることが少なかったのですが、一度選択すると撤回できないというのはやはり先の見通しが立てづらい分、選択への不安があったことも要因の一つです。
相続税が多額にかかる(精算課税贈与の税率20%を大きく超えそう)という場合や、収益不動産の贈与で収益を子に移転する、というようなケースが適用事例では見受けられます。
あくまでいま贈与税がかからない、贈与税率がかかったとしても20%のものを相続時に精算するというのが主なポイントです。
これが少し変更になることで以前よりも相続時精算課税贈与を選択する方が増える可能性があります。
変更点
最も影響が大きい変更点が基礎控除の創設です。
いままでは精算課税贈与を選択すると一般贈与に設定されていた110万円の基礎控除が使えなくなる、というのがネックでした。
それゆえ、スモールな規模での贈与であれば精算課税贈与を選択する理由がなかったのですが、そこが今回の改正で変わります。
精算課税贈与を選択しても基礎控除110万円が創設されました。
なおかつこの精算課税贈与の基礎控除110万円は相続税の課税価格に足し戻す際の金額に含めません。
つまり生前贈与加算の対象にもならないということで相続税も贈与税もかからない基礎控除ができた、とも言えます。
この変更は今回の贈与税に関する変更点としてインパクトがありました。
相続税、贈与税に関する全体としての変更点としては生前贈与加算、亡くなる前の贈与財産の相続財産への足し戻しは現行は亡くなってから3年間のさかのぼり期間でしたがこれが段階的に延長されて7年間になります。
一般贈与は使えなくなったかというとそういうわけではなく、7年経過すれば相続税とは切り離されますし、贈与対象者が推定相続人以外にできること(子の配偶者や孫)、多くの相手に贈与できることなどがメリットです。
相続時精算課税贈与の選択肢が増えたとも言えますので、最終的には一般贈与で対策するのか精算課税贈与にするのかは贈与者の方に決めていただくことになります。
活用ポイント
相続時精算課税贈与の活用ポイントとしては大きな変更はありません。基礎控除ができたことによるメリットが増えていますが前段で触れたような活用ポイントがメインになってきます。
活用のポイントをまとめると
- 多額の贈与がしやすい(税率20%のため)
- 2,500万円までは贈与税は非課税のため相続時まで税金の支払いを先送りできる
- 収入が得られる賃貸不動産を贈与すると所得が切り離せて有効
- 将来的に価値が増えると見込まれる資産であれば贈与できると有効(贈与時の価格で固定)
というのが従来のポイントでそこに
基礎控除110万円までは非課税となり生前贈与加算の対象からも外れる
というのが加わります。
相続時に精算する必要があることは忘れないようにしたいのと受贈者(財産をもらうひと)が限定されるというのも意外と大きいです。
一般贈与を選択している場合には受贈者が限定されないので、従来通り相続人以外のひとに贈与をしたい場合には一般贈与が有効です。
精算課税贈与と一般贈与をいったりきたりで適用することができませんので、より慎重に計画を組んで贈与プランを練る必要が出てくるでしょう。
まとめ
意外と無計画に贈与をしているかたを見かけますが、名義預金の問題もありますし今後は有利不利の話がより顕著に出てきますので相続税対策で贈与をしたい、という場合には贈与プランをしっかりと組んでシミュレーションしておくのが望ましいです。
いきなり精算課税贈与を選択して後で取り返しがつかない、なんてことがないように事前にお近くの税理士に相談しましょう。