相続業務に取り組むと税理士以外の士業のかたと仕事で協力をする機会が増えます。一緒に仕事をしていく、というイメージです。
そんな中で他士業の先生と認識のギャップがあることもときどきあって、問い合わせをいただいたりご質問をいただいたときにすり合わせをするようにしています。
司法書士とのギャップ
司法書士さんからのご相談やご依頼があったときによく確認してお伝えするのがやはり登記関係です。
相続税申告は亡くなった時点の財産に対して課税価格を計算していきますが誰が何を相続するかで変わってくる部分があります。
特に不動産関係については亡くなった時点でどのような用途に使っていたか、またそれが申告まで継続するか、誰が相続するかによって税額に大きく影響します。
いわゆる小規模宅地等の課税価格の特例と呼ばれる特例によるものです。
そのため、相続税がかかる場合には税務シミュレーションが遺産分割の時には重要性が増します。
相続税のシミュレーションなしで不動産については遺産分割協議が終わり、登記も済んだ状態で申告のご相談があると税額が高い内容になっていることがあります。
相続人のかたのご意向通りだったということであればそのまま進めていくことになりますが、税金のことも考慮したベストを考えたいとおっしゃられると困ることがあります。
あとで遺産分割協議をやり直してしまうと登記実務上は問題ないかもしれませんが相続税の計算上は贈与による資産の移転になります。
こういったことがあると依頼者の方に不利益が発生してしまうかもしれませんので、相続税申告が必要な場合にはその点をケアして分割協議を進めるのが望ましいでしょう。
遺産分割協議が整っていれば申告上は問題がないので登記が申告期限に終わってなくても問題はないので、申告期限ぎりぎりになりそうなどがあれば申告してから登記手続きをしていただいても大丈夫です。
税理士事務所にもよりますが、登記用の分割協議書と申告用の分割協議書を分けて作成するケースもありますが内容に齟齬がないのが前提です。
弁護士とのギャップ
弁護士さんからのご相談で多いのが相手方と揉めているときの相続税申告の取り扱いについてです。
よくあるのが、相続人それぞれで相続税申告を別の税理士に依頼している場合にはどうなるのか?ということ。
申告書を相続人それぞれが提出することは問題なく行えますが、亡くなった方はおひとりなわけですのでその一人の被相続人について複数の申告書がある状態です。
それぞれ別の税理士が作成していると相続財産などの価額に違いが生じることがよくあります。
むしろぴったりと揃うほうが難しいでしょう。
申告書を提出された税務署側からすると同じ内容であるはずの複数の申告書について財産の価額や税額、財産の範囲が違うのでどれが正しい内容なのか、というのが分かりかねます。
そうすると税務署としても確認をしたほうが良いだろうということになり税務調査の可能税がぐっと上がります。
それぞれの税理士が税務代理をしているはずですからそれぞれの税理士に対して税務調査通知があって、ということが想定されます。
相続人同士で揉めているところに税務署が参加してしまうようなイメージですね。
煩わしいことが一つ増えてしまうことになります。
なのでもし可能なのであれば一人の税理士がその相続税申告について担当しておくと税務調査の可能性は上がりませんので、そういう利便性はあるということです。
弁護士報酬を支払ってまた別で税理士報酬を支払うという金銭的な部分もひとりの税理士が担当すれば軽減はされます。
このように相続人同士で弁護士をたてて相続について揉めている場合でも税理士が双方の申告書を作成するということはあります。
これは弁護士さんでもご存じないことがあり、意外でしたと言われることもありますが税理士業務がそもそも「独立した公正な立場で」ということが規定されていることも要因のひとつでしょう。
もちろん別々で申告書を出すことそのものは問題なく行えますので、どうするかは依頼者である相続人と相手方弁護士と相談していただくことになります。
まとめ
遺産分割協議が税額に与える影響や係争中の相続の申告実務などはやはり税理士に確認をしつつお互いに進めていきたいところです。
こちらもご相談することはやはりよくありますので、いい関係を構築できる士業チームが仕事をやりやすいですね。