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相続税の税務調査の事例 意図的に財産を除いてしまった

相続税の税務調査の事例① 意図的に財産を除いてしまった

相続税申告の仕事をしていると税務調査のお話をいろんなところで見聞きします。

税務調査事例としてどういうものがあるか、を理解しておくと対策なども立てやすいと考えています。

今日は事例として意図的に財産を除いて申告をしてしまった場合をいくつかピックアップしてみます。

目次

税務調査の事例

実際にこういうことは起こり得ますし対応していて事例として挙がってくることもあります。

意図的だと認められるとペナルティ的な税金が発生する(重加算税など)ことがありますし、ダメージが大きいです。

キチンと適切に漏れなく財産を把握することがやはり大切です。

直前の預金口座からの引き出し

亡くなったかたの預金口座から預金を引き出していることはよくあることです。

葬儀や万が一の支出のために親族に預けておくことなどは事前に相談して決めておられる方も多いでしょう。

預金については残高証明書を取得するのですがそこに記載されていないだけで、現金としては亡くなった時点で手元にあれば相続財産に該当します。

預金3,000万円 の残高証明書での計上か

預金2,000万円 現金1,000万円 での計上か

その違いだけです。

なので直前に引き出したとしても預金口座の入出金履歴をみればすぐにわかりますので、この引き出した現金はどこにいきましたか?と税務調査で聞かれることになります。

何かを買った、ということならそれが何なのか、いくらなのかまで確認されますし亡くなった時点で現金→モノになっているのであれば、そのモノの価額が相続財産に反映されている必要があります。

また多くの方が療養や治療を経てお亡くなりになりますが自分で銀行に行くことも困難なことが多いでしょうし、誰が引き出したか、という確認も入ります。

その「誰か」は税務調査の時点で存命の可能性が高いので引き出した預金の行方を説明することを求められます。

本人が引き出しできる状況ではなかったということであればなおさらでしょう。

直前出金の現金は葬儀費用にも充てていないしどこに行ったか分からない、という説明をしたとします。

それで終わりかと思うかもしれませんが、葬儀費用や法要、お布施はどこから誰が支払ったか聞かれます。

親族の預金口座の履歴も税務署は権限でもって取得できますので事前に確認してくることも多いです。

親族の預金からということであればそこで本当かどうかすぐにわかります。事前に親族の預金を調査して支出の形跡について調べがついている可能性があるからです。

現金からということであればその現金はどこからねん出されたものかも強く追及されます。

直前であっても10年前であっても亡くなった方の預金から多額の引き出しがあれば確認されることになります。

貸金庫からの移動

預金口座は残高が見てわかるもの(通帳や残高証明書)だから、貸金庫ならバレないだろうと考えたとします。

確かに貸金庫をお持ちの方も時折いて残高や特に「中に何が入っているかわからない」ということも大いにあり得ます。

預金通帳だったり金貨だったり金の延べ棒だったり、いろんなものが入っていることがあります。

貸し出ししている金融機関では中身の確認はしませんので残高はもちろんわかりません。

親族が事前にそこから財産を引き出して自分たちの貸金庫に移動させたとするとどうでしょうか?

財産の多い少ないはあるかもしれませんが一見するとわからなさそうです。

税務署側では亡くなった方の財産の概要を確認するために亡くなった方の預金口座履歴を取得することができますが、その範囲を親族にも広げることができます。

貸金庫が親族側にも契約されていることが露呈されていれば中身を確認したくなるもの。

貸金庫関係は特に何を入れているか本人以外が知らないことが多いので、開けてみないとわからないわけですがそこに財産があれば本人の所有物だろうという推測が成り立ちますから動かすと判明しやすいでしょう。

現金にして相続人の自宅に置いておいても隠しているとやはりバレるときはバレます。

財産の多い少ないの把握

税務署側はある程度の財産の概要を過去の申告や職業などから推測していると考えられています。

申告がなかったり、お尋ねへの回答に対して財産の額が想定よりも少ない、という場合には調査に着手することが多いようです。

近年は無申告のかたへの接触頻度を強めているとされています。

財産の多い少ないは細かくは把握していないでしょうが、アチラ側の資料としての財産の金額と大きな相違、特に少なく申告をしている場合には重点的に調査時において確認されようです。

おカネの出ていった先や使い方、管理状況から含めて確認をしていきますので無いのであればその旨を説明する他ありませんが、税務調査でバレないと思って隠していると調査で大変なことになります。

隠し通すことはやはり困難ですし何処かで露呈するものです。

相続税の税務調査は法人や個人事業主の税務調査とは大きく違う点がひとつあります。それは一回こっきりということ。

事業を継続している場合には今回は指導事項にとどめておいて次回の税務調査の時に改めて確認しましょう、ということが起こり得ますが相続の場合は次の調査はないです。

つまりそこで結論を出す必要があるため自然と税務調査への対応も厳しいものが予想されます。

まとめ

相続税申告を税理士に依頼する場合でもそうではない場合でも財産の把握はとても大切です。

漏れなく計上するのが一番なのですがそれがまた難しいことがあります。少なくとも隠したり意図的に除外したりすると税務調査で厳しい対応になりますので、後ろめたいことはやめておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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