相続業務をしていますと揉めてしまった相続の案件をご紹介いただく、受任することがあります。
揉めていても遺産総額が基礎控除を超えているなら相続税申告が必要なことに代わりがないからです。
自筆遺言がどういう揉め事を引き起こしているか見てみることで、ご自身が本当に自筆遺言でよいのか、またそもそも遺言が必要かどうか考えてみましょう。
自筆遺言が揉め事の種になったケース
遺言があれば揉め事が少なくなることも確かですがこれが自筆遺言だとそうもいかない、むしろ揉めてしまった、みたいなことはあります。
弁護士さんからのご紹介案件ですと揉めていることが多いのですが、自筆遺言が原因・キッカケになっていることも。
本人が書いたものじゃないという主張
遺言は財産目録部分以外については基本的に自分の手で自筆する必要があります。そうなると自分に都合が悪い内容を書いている自筆遺言については認めなくないという気持ちが相続人の方に沸き起こるケースがあります。
となると主張として「本人が書いたものではない」「本人の字と違う」という内容で裁判いなることも。
こうなってしまうと筆跡鑑定などをおこなうことになりますが、筆跡鑑定も何か資格があるわけでもないですしご本人が書いている動画などがなければ推測するしかありません。
ご本人の字も年を追うごとに握力の低下などで変わってくることもあるそうですし、簡単には判定できないでしょう。
自筆遺言であるが故の揉め事のひとつです。公正証書遺言であれば公証役場で公証人がワープロ打ちしたものに遺言者、公証人、証人2名が署名をしますので、本人が書いたものじゃない、という主張は発生しません。
本人の意思で書かれた内容ではないという主張
本人の意思で書いたものではないという主張がされることもあります。
ご本人は認知症の症状があって自筆遺言が書かれた日付からみるにこんな細かいこと本人の意思で書けたはずがない!とおっしゃったりします。
聞いたところによると認知症の症状には日や時間帯によって様々あるらしく波があるそうなので、必ずしも本人の意思だった、そうじゃない、ということを断定しづらいそうです。
ただ、怪しい状態であることに間違いはないわけですので、公正証書で作れないのか、そうではないのなら弁護士立会いの下動画を撮ったりすることもあります。
万全を期すためにそこまでしないといけないかどうか、というのはご家族のご意向にもよりますが。
遺言の形式が守られていない
専門家のチェックが入っていない自筆遺言で以前はよく見かけたのが形式を満たしていない遺言になってしまっている状態です。
例えば有名なことでいうと日付を書いていないとか、6月吉日みたいな書き方をしていると遺言として無効になってしまうわけです、形式を守っていないから。
法務局で自筆遺言を預かる制度が始まっていますが、文言のチェックは確かにあっても制度開始以前に書いている人は自己チェックなどしないケースがあるでしょう。
その場合には遺言が無効の状態ですので、結局遺産分割協議をすることになります。
揉めそうなら遺言→公正証書で でも必ず必要でもない
揉めそうなら遺言の作成をお勧めしていますが、その場合には事情がなければ公正証書遺言にするのが安心です。
やはり公証人という職業専門家のチェックがはいること、第三者の証人が入ることは自筆遺言と比べても大きなメリットです。
どう考えても揉めそう、みたいなケースでは遺言を残しておくのが遺されたご家族にとっても安心にはなるでしょう。
では揉めそうではない、ウチは円満だ、ということならどうでしょうか。
お客様にはご本人の意思ですから遺さないのもよいのではないでしょうか?とお伝えしています。
遺言を遺すと死期が近くなる気がしてイヤだというかたも中にはおられますし、絶対ないとダメというものでもないです。
遺言がなくても円満に遺産分割協議を終えるご家族はたくさんいらっしゃいます。
ただ揉めるか揉めないかは正直なところご本人にも分からない部分があるのも事実です。
遺産を遺すその人がご家族にとって「かすがい」になっているということもあるでしょう。
いろんな考え方がありますしこれが正解というものはご家族にとって様々です。じっくり考えたうえでの選択であれば最大限その意思を尊重しています。
まとめ
遺言があっても揉めてしまうケースはありますが、その遺言そのものが揉め事の原因・きっかけになってしまうこともあります。
せっかくのご本人の意思が反映されないことはご家族以上にご本人にとっても不本意でしょう。
もし遺言を遺したいということであれば万全を期すためには公正証書遺言が第一選択ですし、専門家のサポートを受けるほうが良いと考えています。
ご相続が円満に進められるためにできることがないか考えていきましょう。