芸人さんが競馬収益の所得計算の仕方について不服申し立てをしたというのが税理士界隈でも話題になっています。
その中で少し気になったのが不服申し立てにあたってカンパを受けているということです。
個人から個人が寄付・カンパを受けたら贈与になるのか、また似た話としてクラウドファンディングのリターンなし応援みたいな形についてもお話しています。
社会通念上相当かと言われると個人的は話かと思いますので贈与税が非課税にはならなさそうです。
個人的には贈与税の申告をどうやって記載するのだろうかというのも興味があります。
今後もTwitterやYouTubeでこの競馬収益の件については進捗報告等があるかと思いますので注目しておきたいところです。