確定申告書の提出が無事に済んだら納税手続きを忘れないようにしましょう。
もし納税を忘れてしまうという場合には振替納税の手続きをしておくと便利です。国税も地方税も。
振替納税が便利な理由
申告が終わったら納税手続きを自分でする必要があるのが所得税の確定申告です。
住民税や個人事業税は所得税の確定申告のデータがお住いの自治体に通知があり、税金が計算されて納付書が送られてきます。
これにより納付書が届きますので納税手続きをことさら意識しなくてもよいのですが、所得税は第三期(例年3月15日が期限)分は自分で納税手続きをします。
納付書が税務署から送られてくると考えておられる方も意外と多くいて、そのうちに忘れてしまった、みたいなことが発生します。
税務署からの連絡で初めて自分で納税手続きをすることに気がつく、ということもしばしばあるようです。
国税庁のHPにある確定申告書等作成コーナー(e-Tax)で申告書を作成すると、還付の場合は還付口座の記載が求められますし、納税の場合には納税方法の案内があります。
ただ、会計ソフトによっては納税の案内までは細かくフォローされていないことが多いので気が付きにくい仕様です、特に初めての事業所得で申告をする方は。
なので申告をしたら勝手に引き落としてくれる振替納税は便利なわけです。
申告が終わったら手続きが実質的にはありませんので、放っておいても大丈夫という安心感はあります。
最初に手続きができればあとは引っ越しをして納税地が変わり税務署が変わった場合などをのぞいて、期日がきたら申告した内容に沿って引き落としされます。
国税だけではなく、地方税も振替納税ができますので納税が手間に感じる方は振替納税を検討してみましょう。
振替納税の手続き
個人の方の振替納税手続きについてお伝えします。国税は所得税と消費税が振替納税の対象となる届け出があります。
方法としては書面で提出をする方法と、オンラインで手続きをする方法があります。
書面での手続きの場合には「預貯金口座振替依頼書」を国税の納付期限までに、納税地の所轄税務署か振替依頼書に記載した金融機関に提出をします。
納税地の所轄税務署に提出をした場合にはその情報が金融機関に通知され、金融機関に提出をした場合には納税地の所轄税務署に通知されます。
ポイントとしては納税の期日までに手続きをしておくことが必要ということです。
オンラインでの手続きは、e-Taxのweb版またはスマートフォン版(SP版)で行うことができます。
オンラインでの手続きが苦手であれば書面でもよいでしょう。どちらで出しても損得はありません。
手続きのポイントは、オンライン手続きに対応している金融機関が限られていること(大手の金融機関は可能です)、口座の残高などが必要だという点です。
地方税の手続きは基本的に書面で市区町村に提出することになります。
各自治体の名前と振替納税と検索をしていただくと、手続きの案内がでてきます。地方税の振替は自治体ごとに少しずつ違うことがありますので必ずお住いの自治体で確認をしてください。
振替納税が可能な地方税は、住民税、固定資産税、個人事業税がメインです。
振替納税の注意点
振替納税は便利ですが注意点もあります。
ひとつは残高の確認をしておくということ。
振替日において残高不足で振替できなかった場合には納付できていないことになりますので不納付加算税などのペナルティが課される可能性があります。
申告期限からおおよそ1か月後が振替日ですので振替日と振替金額、残高の確認をしておきましょう。
令和3年分の所得税の確定申告でいうと、令和4年3月15日までに申告をした場合には令和4年4月21日(所得税)となっています。
個別延長(令和4年4月15日までに申告)をした場合には令和4年5月31日が所得税の振替納税日です。
ふたつめの注意点は振替納税に対応していない金融機関があるということ。
ネット専用金融機関のいくつかは振替納税に対応していませんので、こういった銀行を利用している場合には別の銀行口座を振替納税する口座として申請をするか、別の納税方法で納税をしましょう。
まとめ
納税手続きを忘れてしまったことがあるというかたは意外にも多いです。
そういうかたは自動で口座から振り替えられるように手続きしておいたほうがご自身のためにも良いと考えています。