まだタイミングじゃないな、という方はぜひ毎月末の事務所通信メルマガ(無料)の登録をこちらから!

フリーランスの住民税について解説をします【動画記事】

サムネイル

住民税は基本的に後払いです。

令和3年分の所得に対する住民税は令和4年の6月以降に支払うことになります。これは会社員など給与所得の場合も同じです。

給与所得の場合で特別徴収(給与から天引きされて勤め先が代わりに自治体に払う)されている場合には、令和3年分の所得に対する住民税は令和4年6月から令和5年5月までの期間において分割支払いすることになります。

フリーランスの住民税のことについてお話をしています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

目次