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税制改正要望の法定相続人の死亡保険金非課税について

税制改正要望 死亡保険金

こんにちは、京都の税理士ジンノです。

税制改正要望について以前、上場株式の相続税評価についてとりあげました。今回はもうひとつ相続税に関する要望を取り上げます。法定相続人の死亡保険金非課税についてです。

 

目次

法定相続人の死亡保険金非課税について

まずは現行制度から確認をしてみましょう。

 

相続税を計算する際には亡くなった方の財産から債務・お葬式費用を差し引いて課税財産の金額を計算します。

 

死亡保険金は民法の規定では相続財産ではなく受け取る人の財産とされていますが、相続税の計算上はみなし相続財産(相続財産とみなす)とされています。

 

これは相続財産として課税しないと、自分の持っている財産を相続税の課税逃れのために全部換金等して死亡保険金を受け取る生命保険に加入する人が出てくるのでそれを防ぐために、という理由がひとつあります。

 

相続税の課税対象としてみなし相続財産にはなるのですが、亡くなった後の生活資金のためでもあるだろうしすべてに課税することを避けるため、死亡保険金の非課税枠があります。

 

これが法定相続人の死亡保険金非課税制度で、法定相続人の人数×500万円が非課税の枠です。

 

法定相続人が3人ならば1,500万円となりますし、1人なら500万円です。

この非課税の枠を超える死亡保険金については相続税がかかることになります。これが現行の制度です。

 

相続税への影響

相続税の対策でよくお話するのがもし現預金が手許にあって死亡保険金に加入していないならば加入すると相続税の減少効果が得られますよということ。

 

事例で確認してみましょう。

遺産の総額が1億円で法定相続人が2人(いずれも子)の場合

死亡保険金の加入がない場合の相続税
1億円-(3,000万円+600万円×2人)=5,800万円
5,800万円×1/2=2,900万円
2,900万円×15%-50万円=385万円
385万円×2人=770万円

となり、1億円の遺産に対してお子さん2人が総額で770万円の相続税を支払う計算となります。

 

では遺産の総額1億円のうちから死亡保険金1,000万円に加入していた場合はどうなるでしょうか。

死亡保険金の加入がある場合の相続税
1億円-1,000万円-(3,000万円+600万円×2人)=4,800万円
4,800万円×1/2=2,400万円
2,400万円×15%-50万円=310万円
310万円×2人=620万円

となり、死亡保険金1,000万円を含む1億円の遺産に対してお子さん2人が総額で620万円の相続税を支払う計算となりました。

 

現預金に余裕があって死亡保険金に加入していない場合でしたら、今回のケースでは預金1,000万円を死亡保険金に切り替えておくと相続税が150万円減ったことになります。

 

500万円ずつお子さん2人が受け取る契約にしておけばそこから相続税を支払うことも可能です。(受取死亡保険金>相続税額)

 

このような効果があり、また死亡保険金は遺産分割の対象ではなく手続後は比較的スムーズに受取ができますのでもし死亡保険に加入していない場合はこういったお話と効果をお伝えすることが多いです。

 

この現状について金融庁から税制改正要望が出されています。

 

要望の内容

金融庁からの改正要望としては現行の上記制度に加えて、「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人数×500 万円」を加算することが要望として提出されています。

 

ちなみにこの要望を採用した場合の減収見込みは▲14,724 百万円となっていてそれなりにインパクトがあります。

 

要望の要因としては死亡保険金は相続人、とくに亡くなった人に扶養されていた相続人のその後の経済的な負担を軽減するためのものであるので死亡保険金がそもそも遺族の生活資金が目的とされていること。

 

そこに配慮するために現行の法定相続人の非課税枠にプラスして配偶者と未成年の法定相続人がいる場合には追加してはどうか、ということのようです。

 

死亡保険金の非課税枠は昭和63年に法定相続人1人当たり250万円から500万円に引き上げられて以降は金額の変更がありません。

 

平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられたことにより相続税の課税対象者が増加したことを鑑みると、遺族の生活資金を確保しやすくすることも考慮されてしかるべきかなと私も考えています。

まとめ

死亡保険金の相続税の非課税の取り扱いについて解説し、現在出されている要望について触れました。

改正要望が採用されてより良い方向に進んでいけばいいなと注目しています。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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