こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
年末が見え始めると贈与をしたほうがよいか、注意点などをご質問にいただく機会が増えます。
よくいただくご質問をまとめてみました。贈与を実行する前にチェックしてみてください。
贈与に関するよくあるご質問
よくあるご質問をQ&A方式でまずはまとめてみます。このあとは実際に贈与する際のチェック項目を整理してお伝えします。
Q.贈与契約書はないとダメですか
A.贈与が成立するのは財産をあげたほうともらったほうの双方が同意していればよいので、必ずしも贈与契約書がないと贈与が成立しない、ダメということはありません。
ただし、贈与契約があとから本当に成立していたかどうかを確認するためには書類として残しておくことが大切です。
どうしても事情があって書類を残したくない、という場合以外は贈与契約書を2通用意して財産を渡したほう(贈与者といいます)と財産をもらったほう(受贈者といいます)がそれぞれ一通ずつ保管しておくことをおすすめしています。
Q.贈与税がかかる金額はいくらからですか?
A.贈与税は一年間で110万円の基礎控除というものがあります。簡潔に言うと一年間で贈与された財産が110万円を超えていなければ贈与税申告をして贈与税を納める必要があります。
よくあるのが財産を渡したほうをベースに考えてしまうという勘違いです。
例えばおじいさんから100万円の贈与をAさんが受け取り、おなじ年内におばあさんからも100万円の贈与をAさんが受け取ったとします。
このときおじいさんから見ると110万円に収まっているので申告納税の必要がないように見えますが、贈与税は財産をもらったほうで判定します。
よってAさんからみると同じ年に合計で200万円の贈与を受けたことになりますので贈与税の申告納税が必要となります。
Q.贈与税の計算期間を教えてください
A.贈与税の計算期間は暦年ですので、1月1日から12月31日までの間に行われた贈与について対象となります。
贈与税の申告期間は例年2月1日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告期間と少しずれがありますので、ご準備できている方は確定申告で税務署が混む前に申告書を作成して準備をしましょう。
Q.納税はどのように行えますか?
A.贈与税の納税は、納付書による納税の場合は各税務署、申告会場に納付書がありますのでそれを使って金融機関か税務署の窓口で納税を行います。
ほかにもインターネットを使ったダイレクト納付(事前の登録手続きが必要です)や、QRコードを使ったコンビニエンスストアでの納付(30万円以下、ローソンとファミリーマートのみ)、クレジットカードでの納付(決済手数料がかかります)といった選択肢があります。
手軽に済ませようと考えるのでしたら税務署に申告書を提出した際に現金を持って行ってその場で納付するのが手早く済ませることができます。
Q.申告書は手で書く必要がありますか?
A.手書きで申告書を準備いただくことも可能ですが、パソコンとインターネットの環境があればe-Taxという国税庁が提供しているサービスで、入力をすることで申告書を作成することができます。
インターネットを使った申告書の電子提出も可能ですが、準備が必要なので入力した内容を紙に印刷して提出することも可能です。
Q.申告書の提出先はどこになりますか?
A.申告書の提出は財産の贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に提出します。
財産をあげた人ではなくもらった人ベースで考えますので注意してください。
チェック項目
贈与税の申告書を作成する際の基本的なチェック項目をまとめています。
[box05 title=”チェック項目”]贈与契約書を作成したか
財産の移転(預金なら振込、不動産なら登記など)が完了したか
贈与税申告が必要か
贈与税の特例の対象になるか
必要な添付書類は準備したか
[/box05]
e-Taxから提供されているソフトウェアで贈与税申告書を作成するとコレが必要です、アレが必要ですという指示が的確に出ますので、ご自身で申告書を作成する際には利用してみましょう。
令和2年分の確定申告書等作成コーナーは年明け後に例年リリースされていますので、年末年始で書類を準備して申告書作成に取り掛かれるようにしておくとスムーズです。
まとめ
贈与税の申告書は特例の適用がなければ比較的ご自身で取り組みやすい内容になっています。e-Taxをご利用いただくとよりスムーズに申告書作成等ができますので、手書きで申告書を作成している方は一度試してみてください。
申告書自体は年明け以降に国税庁から公表される予定です。