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相続税の納税と気を付けるべきポイント

相続税をどうやって払うか

京都の若ハゲ税理士ジンノです。

相続税を納める際には原則として金銭(現預金)による一括納付が必要です。

金銭での納付ができない場合には、延納(分割払い、利息あり)や物納(モノによる納付、手続きが煩雑)を検討します。

納税資金の準備の方法と気を付けるべきポイントを解説します。

 

目次

納税方法のいろいろ

相続税の納付は他の税目と違い少し特徴的な部分があります。原則は金銭一時納付と言って冒頭でもお伝えしたようにおカネで一括で申告期限までに納付することが求められます。

 

相続財産から支払わなければならないわけではなく、相続人が自分の個有財産から相続税を支払うケースもあります。

 

よくいただくご質問としては相続税の申告書を提出するタイミングと納税のタイミングがずれてもいいのかということです。この点は他の税目と同じく申告期限までに申告書と納税が完了していればタイミングがずれても問題ありません。

 

相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月以内となっており、長く感じられるかもしれませんが実際に相続税の申告をされた方に伺うと「あっという間だった」とおっしゃる方が多いです。

なにぶん初めてな方も多いですし、初めてされる手続きも多いので銀行に行ったり役所に行ったりいろんな面で大変です。納税資金を確保しておくことは相続対策においてとても重要です。

 

もし金銭一時納付ができない場合には、延納という分割払いの方法と物納というもので納める方法を検討する必要があります。

延納のネックになる部分は、分割払いはできるけれども利子税がかかるということです。 相続財産の内容にもよるのですが概ね1%前後の利率がかかります。また担保提供が必要な場合もあり経済的な負担がかかります。

 

物納については、金銭で納付することができなくて、なおかつ延納をすることによっても納付が困難と認められる場合のみ認められる方法です。物納で納めることになるモノの値段は原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額となります。

つまり相続税を納める時点の時価ではない点に注意が必要で、物納の手続き自体も非常に煩雑になっています。

納税資金があるかないかは相続財産の構成内容にもよります。不動産が多い場合には金銭が足りない場合もあり、どういう形で納税をするのか検討しておく必要があります。

気を付けるべきポイント

相続税は原則として金銭一時納付とお伝えしましたが、相続財産を処分して金銭を作りそれで納税をしようと考える方が中にはいらっしゃいます。

もちろんその方法で納税していただくこと自体には問題はないのですが、気をつけるべきポイントがあります。

 

それは売りたい時に売りたい値段で売れるかどうかと、納税金額に足りるかどうかは別の問題という点です。

 

例えば不動産をたくさんお持ちの方で相続税はその不動産を売却処分して得られた金額で相続税を納めようと考える場合、不動産というのは売りたい時に売れないものだったりしますので、希望通りの売値になるかは全く分かりません。

 

さらに言うと申告期限までに売却が完了して決済金額が手元に入ってくるかも定かではありません。買主が見つからないリスクもそこには含まれています。

 

同じことが有価証券などで納税しようと考えている方にも言えて、有価証券の場合は市場の動向に大きく左右されますので、上場株式も売りたい時に売りたい値段で売れるかどうかは全く分かりません。

 

さらに気をつけるべきポイントとしては不動産や有価証券を売却した場合には譲渡所得税というものがかかる可能性があります。簡単に言うと買ってきた値段よりも売った値段の方が高ければその差額について所得税がかかります。

 

買ってきた値段については相続財産の場合はその買ってきた値段自体も相続しますので、亡くなった方が不動産を買った時の値段をそのまま引き継ぐということを意味します。

 

つまり50年前に買った500万円の土地が5000万円で売れた場合には、 4500万円の譲渡所得税が不動産を売った方に課税されます。相続税を計算するうえでの価額とは異なります。

 

ご自身が想定されていない譲渡所得税がかかる可能性もあり、相続財産を処分して相続税の納税資金を充当しようとしている方は、相続税以外の税金が課税される可能性も考慮しておきましょう。

まとめ

相続税の納税については、事前にどのように納付をするかを考えておく必要があります。いざ相続が起きた時に納税資金が足りないと相当に焦る可能性もあります。

売りたいときに売れないのことが多いのが不動産ですし、売り急いでいることが相手に伝わると買いたたかれる可能性もあります。

事前にどこからどのように納税するかはチェックしておきましょう。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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