現預金の贈与を検討する際によく確認されるのが、名義預金に該当しないかどうかというご心配と、管理とその対策についてです。いくつかポイントや注意点がありますのでお伝えしておきます。
現預金の贈与が名義預金と判断されるケース
現預金の贈与を行っている場合によくご心配として聞くのが、名義預金に該当しないかどうかということです。
特に、相続税の税務調査が想定されるような財産規模の場合には、現預金の贈与によって相続税対策を行うというケースがあります。
そのような資産規模の場合には相続税申告についての税務調査を想定して相続税対策をプランニングしておくことはやはり大事です。
税務調査において名義預金として指摘されるケースが多いのも、やはり現預金の贈与です。
ご本人同士では贈与していた場合でも税務調査において調査官が見たり、また相続税申告の際に税理士が確認すると贈与契約は成立してなさそうだということを確認するケースがあります。
ようは贈与したつもりになっているという状態です。
どういったケースがあるかというと、まず一つがご本人がその現預金を管理していないケースです。さらに言うと、贈与されたことを知らない場合です。
贈与は、財産を渡す人ともらう人の意思が合致して初めて成立すると言われています。
契約書のあるなしではなく、口頭においても成立するのですが、受け取り手が基本的にもらっていない認識だと贈与は成立していない可能性が高いです(もらったことを知らないわけですのでもらっていないと)。
ですので、現金の贈与をしたという事実があったとしても、ご本人がもらっていないと言うと、贈与が成立していない可能性が高まります。
また、預金においても振込をされたことをご本人が知っていたか、知っていなかったかというのは、贈与か名義預金かを判断する際にかなり重要なポイントになります。
相続税の税務調査でこういったポイントをやはり重点的に確認されます。亡くなった人とその親族の預金口座の動きというのを金融機関に照会をかけてある程度把握して税務調査で質問をしてきます。
ですので、預金の異動がある場合には、この預金口座については贈与ですかということを確認されると思っておいたほうがよいです。
また、時々勘違いとして見かけるのは贈与税の申告をしていたら贈与が成立していると考えるかたがいます。
贈与税の申告をするということと、贈与の契約があったかどうか、成立しているかどうかはまた別の問題です。
あげたつもりになっていても、受け取り手がそれを知らずに贈与契約が成立していないにもかかわらず、贈与税の申告をするというのは一応やろうと思えばできます。(贈与者が勝手に贈与税申告をして納税をする)
そのため、贈与税の申告をしているかどうか、贈与税を納めているかどうかと、贈与契約が成立しているかどうかは別の問題です。
贈与が成立しているにもかかわらず、贈与税の申告をしていないというケースは時々見かけます、道徳的な問題はありますが。
名義預金として指摘されないための管理と対策
名義預金として指摘されないためには、いくつかポイントがあります。
前述したように、知っているか知っていないかということも大事ですし、通帳や印鑑の管理も重要です。
振込されたその財産を受け取り手が実際に使うとなると、ご本人が手続きを行う必要が出てくるため、あまり知らなかったという状況が起こりづらいのですが、預金に関しては、預金口座の管理主体が誰かというのはやはり細かく確認されます。
ですので、まずは管理を受け取り手がしておくというのが、特に成人の場合には大事かなと考えています。
未成年の場合には親御さんが管理しているケースももちろんあるでしょう。そういった場合ではなく、成人している人であれば、基本的にご本人が管理をするというのが望ましい状態です。
もちろん認知機能や障害の有無などで、ご本人が管理できないケースもあると思いますが、原則的には通帳と印鑑がある場合にはご本人が管理しておくという状況を目指した方が良いです。
また、贈与されたお金を使ってはいけないというルールはありません。もちろんご本人が分かっているのであれば、何か必要なときに学費などで使っていただくことも問題ありません。
ただし、親御さんや祖父母の立場に立つと、あれこれ使ってしまって手元になくなってしまうことがやはり気になる、お金の感覚が狂わないか心配というのは本当によく聞きます。そういったことを心配される贈与者の方は多いです。
そのため、同じ使うにしても、例えば保険契約を間に入れるというのも選択肢になります。
受け取り手が受け取った預金から贈与税の分を引いておいて、その分を保険料として納めるという保険の活用の仕方があります。
保険契約を間にいれることで、解約したり勝手にお金を使うという状況をしづらくすることができます。
また、贈与者に対して保険をかけておくと、亡くなったときに所得税の課税対象として一時所得の計算の対象になります。
金額にもよるのですが、ものすごい高額な所得税がかかるケースというのはあまり見かけません。
他にも年金保険のように保険料を贈与を受け続けている間は納めておいて、亡くなったら保険料の支払いを払い済みにするというのも方法としてあるそうです。
贈与したお金を使われてしまうことが心配であれば、保険契約を間に入れておくというのも有効になりますので、ぜひ検討してみてください。
まとめ
現預金の贈与を行う際には、名義預金として指摘されないための対策が重要です。
最も大切なのは、受贈者、つまり現預金を受け取った人が自分で管理できる状況を作ることです。贈与の事実を受け取り手が認識し、通帳や印鑑を自ら管理することで、贈与が成立していることを明確にすることができます。
また、お金の使い方が心配であれば、保険契約を活用するという方法もあります。保険料として納めることで、無駄遣いを防ぎながら、将来的な税負担も軽減できる可能性があります。
相続税対策として現預金の贈与を行う場合は、名義預金として指摘されないよう、適切な管理と対策を取り入れることを検討してみてください。
