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未分割申告→分割確定の場合の注意点

相続税申告のご依頼をいただく際、タイミングによっては分割が確定していない状態で申告をする必要が出てきます。

特にギリギリでのご依頼の場合は分割確定まで時間がなく、財産内容の把握だけで精一杯というケースもあるでしょう。

未分割申告をして、分割確定時に申告をやり直すことを想定した場合の当初申告における注意点についてお伝えします。

目次

特例適用について検討しやすい

財産評価で精一杯というケースももちろんありますので、小規模宅地の特例について特にですが、適用ができるかどうか微妙というケースはあると思います。

ヒアリングをして状況を確認しても適用できるかどうかが少し微妙という場合には、必ず3年以内の分割見込み書を添付して提出しておくことが望ましいです。

分割確定までに小規模宅地の特例の適用ができるかどうかを改めて検討する時間を持てるともいえるでしょう。

もちろん当初申告で分割ができているのであれば、小規模宅地の特例を適用するかどうかを検討する時間は申告期限まであります。

小規模宅地の特例は後で更正の請求で特例適用するということは基本的にできませんので、微妙だなと思うケースでも特例を適用して申告するかどうかお客様とよく相談して検討するのが望ましいといえます。

未分割の場合には、小規模宅地の特例を適用しようと思うと分割見込み書を提出するとお伝えしました。

ただし、小規模宅地の特例が適用できない場合に改めて申告のし直しをする必要があるかと聞かれることがあります。

これに関しては、基本的に税法は「できる規定」になっており、税務署としてもトータルの相続税が変わらないのであれば、改めて申告のし直しは必要ないスタンスのようで、要は相続人同士で相続税を精算してくれればよいという発想です。

小規模宅地の特例で申告のやり直しをするときには、基本的には税額が下がるケースが見込まれますので、更正の請求になることが多いです。

この場合には根拠資料などを、当初申告で適用するとき以上により丁寧に説明できるよう準備しておきたいところです。

納税資金の手当て

未分割の場合は、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例を適用せずに申告をすることになりますので、申告時の納税額が増加する傾向があります。

法定相続分で分けて特例適用をせずに税額計算をしますので、納税金額が増えるということです。

未分割であるため、財産の整理・換金・預金口座の解約等が間に合わないケースがタイミングによっては出てきます。そのため、納税資金を手当てしておくということを未分割申告の場合は考えておいた方がよいです。

ご提案として多いのは、相続人固有の財産から納税するということですが、分割までに時間がかかりそうということが事前に想定できるのであれば、死亡保険金を活用するというのも選択肢です。

死亡保険金については受取人の固有財産であり、分割財産の対象になりませんので、そもそも死亡保険金を分けるという発想にはなりません。

それを納税資金として見込んでおくことで、万が一揉めても困らないようにしておくというのがリスク対応として有効です。

一部財産の分割確定タイミングに注意

最近の事例で注意点として挙げられるのは、一部の財産について分割が確定した状態で申告をしておかないといけないかという話です。

相続税申告の場合、原則として分割確定から4ヶ月以内に更正の請求を提出することが求められていますが、そのタイミングについて注意が必要です。

例えば預金だけであれば小規模宅地の特例を適用する余地はありませんので、分割が確定したタイミングで更正の請求をするでもよく、相続人間で相続税を精算するということも可能ではあります。

ただ、相続財産に不動産があって先に分割をしたという場合には、その不動産については小規模宅地の特例を適用することになりますので、その不動産の分割が確定したタイミングから4ヶ月以内に更正の請求をするというのがルールになっています。

少し前にこの取り扱いについて裁決事例がありましたが、請求人(納税者)敗訴で確定しているようですので、特に弁護士関与がある相続案件については、タイミングやスケジュールについてもより注意して確認しておいた方がよいです。

遺産分割の方法(調停や裁判の結果の内容)もさまざまありますので、土地だけ先行して分割を確定させるというのがイメージしづらい面はあると思いますが、実際にはそういうケースがあるということですので、より注意が必要です。

まとめ

未分割申告から分割確定後の申告のやり直しを見据えた場合、当初申告の段階からいくつかの点を意識しておくことが重要です。

小規模宅地の特例については、適用の可否が微妙なケースでも3年以内の分割見込み書を添付し、分割確定後に改めて検討できる状態を整えておきましょう。

分割が確定している場合の当初申告で特例を適用していないと更正の請求では原則として適用できないため、当初申告の時点でお客様とよく協議しておくことが大切です。

また、未分割申告では特例が使えず納税額が増加しやすいため、納税資金の確保を早めに検討する必要があります。死亡保険金は分割の対象外となる受取人の固有財産ですので、協議が長引くリスクに備えた納税資金として活用できる点も覚えておきましょう。

さらに、一部の財産(特に土地)について先行して分割が確定した場合は、その確定日から4ヶ月以内に更正の請求を行う必要がある点に注意が必要です。

弁護士が関与するケースでは特に、分割のスケジュール管理と更正の請求のタイミングを事前にすり合わせておくことをお勧めします。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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