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確定申告の時期に併せて検討しておきたい4つのこと

今の時期は確定申告書を提出する時期でもありますが、併せて検討しておきたいことがいくつかあります。それぞれについてお伝えします。

目次

青色申告承認申請

現状で白色申告や雑所得で申告している方は、青色申告の承認申請書を提出するタイミングです。

今年(2026年)分の申告に青色申告を適用したい場合、3月15日(今年は3月16日)までに承認申請書を提出する必要があります。

青色申告にはメリットも大きい一方、帳簿付けという手間がかかるのがデメリットです。ただ、その手間に見合った特典があるイメージです。

白色申告の方も雑所得の方も、青色申告に切り替えられないか一度検討してみましょう。

帳簿付けの手間については、会計ソフトの活用や税理士へのサポート依頼など、やりようはいくらでもあります。

2025年分の申告が白色申告または雑所得だった場合には、ぜひ青色申告を検討して承認申請書を提出しておきましょう。

例えばですが青色申告特別控除65万円が取れる帳簿付けをしているとして、所得税率が20%であればそれだけで13万円の所得税の税効果が見込めます。

青色事業専従者給与

青色申告の承認申請書を提出するタイミングであることを前段でお伝えしましたが、もう一つ、青色申告の場合に適用できる「青色事業専従者給与」についてもご説明します。

これは、親族に事業を手伝ってもらい給与を支払うというイメージです。

一般的な従業員であれば特別な申請は不要ですが、親族への給与支払いはある意味で特殊な扱いとなるため、青色事業専従者給与の届出が必要です。

どのような業務を行うか、給与・賞与の金額を決めたうえで税務署に届出をしておかないと、実際に給与を払ってもその金額は経費として認められません。

意外と提出漏れのあるケースが多いため、今年から青色事業専従者給与を支給したい場合は、早めに届出を検討しましょう。

ただし、届出を提出すれば全額が経費になるとは限りません。

よくあるのは、クリニックで医師の配偶者が看護師兼事務長として高額な専従者給与を受け取っているケースで、税務調査で否認される可能性があります。

また、実態として親族が十分に勤務していないと判断される場合も、同様に否認されることがあります。

先日も、行政書士が親族に専従者給与を支払っていたところ、税務調査で否認され裁決まで至った事例がありました。届出と同時に勤務実態が非常に重要です。

また、「専従者」とはその名のとおり、もっぱらその事業に従事することを指します。

勤務できる時間の半分以上をその事業に充てることが要件となるため、外でアルバイトやパートをすることは基本的に難しくなります。届出の際にはこの点もよく検討しておきましょう。

消費税に関する届出

今の時期に確定申告が完了すると、2025年分の売上等が確認できると思います。

この金額が1,000万円を超えている場合(インボイス登録をしていない免税事業者の方)、2027年から自動的に消費税の課税事業者となります。

課税事業者かどうかの判定は2年前の売上で行うため、2025年の売上が基準となります。

2027年分の確定申告(2028年に実施)では消費税の申告・納付が必要になりますが、注意が必要なのは届出のタイミングです。

「2027年になってから届出すれば良い」と思っている方は要注意で、消費税の計算方法に関する届出は2026年中、つまり今年中に提出しておく必要があります。

また、インボイス登録も同時に行いたい場合は、来年からの登録に向けた届出も早めに済ませておきましょう。

インボイス登録をすると強制的に課税事業者となりますが、2025年の売上が1,000万円を超えていれば2027年には自動的に課税事業者となるため、合わせて届出しておくと良いでしょう。

この辺りは少しわかりづらい部分もありますので、できれば一度税理士にご相談されることをおすすめします。

法人化

最後に、2025年分の確定申告を機に検討しておきたいこととして、法人化についてお伝えします。

現状では、売上が1,000万円を超えるような事業ではインボイス登録をしているケースが多い印象です。

取引先から求められることもあれば、関係維持のために自発的に登録していることもあるでしょう。

そのため、以前のように「法人化すれば消費税の免税期間が2年間取れる」というメリットは享受しづらくなっています。

法人設立後すぐにインボイス登録を選択するケースも増えており、特にBtoBのビジネスではインボイス登録を求められる場面が多いためです。

消費税の免税を目的とした法人化という選択は取りにくくなっているのが現状です。加えて、法人化すると社会保険料など固定費が大幅に増加する点も考慮が必要です。

一方で、所得が800万円〜1,000万円を超えてくるようであれば、所得税・住民税の節税効果などの観点から法人化を検討する価値は十分あります。税理士に相談してシミュレーションしてもらうことをおすすめします。

まとめ

確定申告の時期は、翌年以降の税務対応を見直すタイミングでもあります。

青色申告への切り替えや青色事業専従者給与の届出は3月15日が期限となるものもあり、早めの対応が肝心です。

また、2025年の売上が1,000万円を超えている場合は、消費税に関する届出を今年中に行う必要がある点を忘れずに確認しておきましょう。

法人化については、固定費の増加やインボイスの観点も踏まえて慎重に判断することが大切です。

いずれも税務上の判断が伴う事項ですので、不明点は早めに税理士へご相談いただくことをおすすめします。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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